更新日:2022年05月17日

新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税、介護・後期高齢者医療保険料の納付が困難な人に対する減免制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した人で以下の対象世帯に該当する場合は、申請により国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料が減免されます。

減免の対象となる世帯

 

対象世帯
対象世帯1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注1)が死亡または重篤な傷病(注2)を負った世帯
対象世帯2

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入・不動産所得・山林収入(以下「事業収入等」)のいずれかの減少が見込まれ、以下の1から3の全てにあてはまる世帯

  1. 事業収入等のいずれかの収入が前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  2. 減少する見込みの収入以外に係る前年の所得の合計金額(注3)が400万円以下であること
  3. (国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の場合)前年の所得の合計金額が1,000万円以下であること

 

注1 主たる生計維持者とは

  • 国民健康保険税の場合:  世帯主または同世帯の国民健康保険加入者で、生計を主として維持する人
  • 後期高齢者医療保険料の場合:   世帯主または同世帯の後期高齢者医療保険加入者で、生計を主として 維持する人
  • 介護保険料の場合:   同世帯の生計を主として維持する人

注2 重篤な傷病とは

  • 1か月以上の治療を有すると認められる等、新型コロナウイルス感染症の傷病が著しく重いこと

注3 所得の合計金額とは

  • 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の場合

   退職所得を除く地方税法上の総所得金額等から譲渡所得に係る特別控除額を引いた金額

  • 介護保険料の場合

   地方税法上の合計所得金額から譲渡所得に係る特別控除額を引いた金額

減免の対象期間となる保険税(料)

令和4年度分及び令和3年度分(令和3年度末に資格を取得したもの)の保険税(料)であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(年金からの天引きの場合は年金の支払日)が設定されている保険税(料)

減免額の算定方法

<対象世帯1>

  主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

  全額免除

 

<対象世帯2>

  主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯

減免対象の保険税(料)額(A×B÷C)×前年の所得の合計金額に応じた減免割合(D)

減免対象の保険税(料)額
減免対象の保険税(料)額(A×B÷C)
A 減免の対象期間となる保険税(料)額
B 主たる生計維持者の減収することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額(注4)
C 主たる生計維持者および世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の所得の合計金額(介護保険料においては、主たる生計維持者の前年の所得の合計金額)
減免割合
主たる生計維持者の前年の所得の合計金額に応じた減免割合(D)
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2
介護保険料
210万円以下 10分の10
210万円超 10分の8

 

※生計維持者が事業の廃止や失業した場合は、上記にかかわらず10分の10

ただし、非自発的失業該当(会社都合退職の事由として雇用保険を受給される人)による保険税軽減制度の対象者は、この減免制度の対象外となります。なお、給与所得以外の事業収入等において減少が見込まれるときは対象となる場合があります。

注4  BまたはCの金額が0円以下の場合は、減免額が0円になりますので、あらかじめご了承下さい

 

減免申請の手順

1.書類の準備

上記の「減免の対象となる世帯」に記載されている対象世帯1または対象世帯2に該当するかどうかを確認のうえ、下記の書類をご用意下さい。

  • 国民健康保険税・介護保険料減免申請書

国民健康保険税・介護保険料減免申請書(PDFファイル:331.3KB)

【記載例】国民健康保険税・介護保険料減免申請書(PDFファイル:402.3KB)

  • 後期高齢者医療保険料減免申請書

後期高齢者医療保険料減免申請書(PDFファイル:96.5KB)

【記載例】後期高齢者医療保険料減免申請書(PDFファイル:107.5KB)

申請書の郵送をご希望される場合は、小松市役所医療保険課(0761-24-8148)までお電話下さい。

  • マイナンバーカード(または通知カード)及び運転免許証等の顔写真付きの身元確認書類(保険証等の顔写真の無いものの場合は2点)の写し

 

<死亡・重篤な傷病により申請する場合>

  •  死亡診断書
  •  医師の診断書

 

<収入減少により申請する場合>

  • 令和4年1月から申請月までの収入がわかる書類(帳簿、給与明細、源泉徴収票の写し等)
  • (事業収入、不動産収入の減少による場合)

     令和3年分収支内訳書または青色申告決算書
     
  • 保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合、支給額決定通知書、
    契約書等の写し等その金額が確認できる書類

 

※令和4年中の収入額見込み額の計算にご利用ください。

各収入の令和4年中の収入額見込み計算補助シート(PDFファイル:215KB)

 

  • (令和4年1月2日以降に小松市に転入した人のみ)令和4年度所得課税証明書

※ 令和3年分の所得の申告がお済でない場合は、減免申請ができません。

    所得の申告を終えてから、減免申請をしてください。

 

<廃業・失業により申請する場合>

  • 廃業、失業したことがわかる書類の写し

    事業所得、不動産所得及び山林所得の場合:廃業届出書(税務署に届け出るもの)

    給与所得の場合:雇用保険受給資格者証(離職票)、事業主による退職証明書

 

2.減免申請書の記載、提出

記載例を参考に減免申請書にご記入いただき、添付書類とともに小松市役所医療保険課宛に郵送でご提出下さい

提出期限:令和5年3月31日(金曜日) ※当日必着

(保険税(料)額決定後から受付を開始します)

 

申請時の注意点
申請にあたり詳細をお伺いすることがあります。申請書には、日中連絡のできる連絡先を必ずご記入ください。
必要に応じて、追加資料の提出をお願いする場合があります。
提出書類に不備がある場合は書類一式を返送することがあります。申請にあたり、記入もれや不足書類はないか、十分ご確認のうえ、ご提出願います。

 

3.減免申請結果の通知

申請月の25日までに受付した減免申請については、原則、翌月に減免決定通知をお送りします。

※納付済みの保険税(料)が減免された場合は、還付します(還付の通知書をお送りします)。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
国保 庶務・経理 電話番号: 0761-24-8058 ファクス:0761-23-6401
国保 給付・資格 電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
国民年金 電話番号: 0761-24-8060 ファクス:0761-23-6401
後期・介護 電話番号: 0761-24-8148 ファクス:0761-23-6401
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