たばこ対策
マナーからルールへ~タバコに関する法律が変わりました~
2018年7月、健康増進法の一部改正により受動喫煙への対策が進められ、2020年4月1日から改正された法律が全面施行になりました。
<主な改正内容>
- 多くの施設において屋内が原則禁煙になります。
- 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要になります。
- 喫煙室には標識掲示が義務付けになります。
- 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止になります。
詳しくは厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙。」(外部リンク)をご覧ください。
厚生労働省ホームページ「職場における受動喫煙防止対策について」
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クリーンエアde健康生活
クリーンエアde健康生活は、小松市をさらに受動喫煙のない、いきいき過ごせるまちにしていくための取り組みです。みんなできれいな空気のまちを作りましょう。

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いきいき健康課(地域・健康づくり担当)
〒923-0961
石川県小松市向本折町へ14-4(すこやかセンター内)
電話番号: 0761-24-8161 ファクス:0761-21-8066
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更新日:2022年06月09日