クリーンエアde健康生活
マナーからルールへ~タバコに関する法律が変わりました~
2018年7月、健康増進法の一部改正により受動喫煙への対策が進められ、2020年4月1日から改正された法律が全面施行になりました。
<主な改正内容>
- 多くの施設において屋内が原則禁煙になります。
- 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要になります。
- 喫煙室には標識掲示が義務付けになります。
- 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止になります。
詳しくは厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙。」(外部リンク)をご覧ください。
厚生労働省ホームページ「職場における受動喫煙防止対策について」
クリーンエアde健康生活
クリーンエアde健康生活は、小松市をさらに受動喫煙のない、いきいき過ごせるまちにしていくための取り組みです。みんなできれいな空気のまちを作りましょう。

「きれいな空気の施設宣言」募集中!
小松市では、改正健康増進法の規定に先駆けて、屋内全面禁煙など、積極的に受動喫煙防止に取り組む事業所・飲食店などの施設を「きれいな空気の宣言施設」として登録し応援します。
登録要件(以下の全てを満たすこと)
- 住所が小松市内にあること
- 施設内(屋内)が禁煙であること
- 施設内(屋内)に灰皿を置いていないこと
- 受動喫煙防止に努め、推進していること
※2.3については「健康増進法の規定に則った喫煙専用室」を設けている場合も施設内禁煙とみなします。
※「きれいな空気のまち認定」対象施設(町内公民館)及び、敷地内禁煙と規定されている施設は除きます。
流れ
- 各事業所が「きれいな空気の施設宣言」申請書を小松市(いきいき健康課)へ提出します。(メール、ファクス、郵便等で提出)
- 市で申請書を確認し登録し、施設にステッカーや啓発用うちわ等を配布します。
- 施設の同意があるものについて、市ホームページ等に掲載します。
申請書様式
参考:喫煙専用室とは、下記のたばこの煙の流出防止にかかる基準を満たすものとする
- 入口における室外から室内への風速が0.2m/秒以上であること
- 壁、天井等によって区画されていること
- たばこの煙が屋外に排気されていること
「きれいな空気のまち」を認定しました!
小松市では、改正健康増進法の規定よりさらに一歩進めて、既に町の公民館(会館)を敷地内全面禁煙としている町を「きれいな空気のまち」と認定し、下記のような認定証をお渡ししました。
令和元年10月及び令和2年11月に各町のけんこう推進委員さん宛てに実施した「地域の健康づくり等の取組み調査票」で、現在公民館(会館)が敷地内全面禁煙であると回答頂いた町を認定しています。


禁煙はじめてみませんか?治療費の助成が受けられます!
- この記事に関するお問い合わせ先
-
いきいき健康課(地域・健康づくり担当)
〒923-0961
石川県小松市向本折町へ14-4(すこやかセンター内)
電話番号: 0761-24-8161 ファクス:0761-21-8066
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年06月09日