セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の一定の取組みに関する証明について
セルフメディケーション税制は、健康診査など健康の維持増進及び疾病の予防への取組みを受けている人が、特定の市販医薬品を年間一定額以上購入した場合に、従来の医療費控除の特例として受けられるものです。
令和4年度より、申告者本人の健康の増進及び疾病の予防への取組み(一定の取組み)を行ったことを証明する書類の提出が不要となりました。ただし、証明書原本は確定申告期限等から5年間保管する必要があります。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組みについて
健康の保持増進及び疾病の予防への取組み | 自宅等で保管が必要な書類 | |
1 | インフルエンザ等の予防接種 | 領収書 |
2 | 市のがん検診 | 領収書または結果通知表 |
3 | 勤務先で実施する定期健康診断 | 結果通知表 |
4 | 特定健康診査 | 領収書または結果通知表(「特定健康診査」という名称または「保険者名」の記載があること) |
5 |
保険者が実施する健康診査(人間ドック・各種健(検)診等) |
結果通知表 |
(注意)結果通知表に保険者や勤務先の名称についての記載がない場合は、結果通知表からのみでは一定の取組みを行ったことを証明することができません。保険者(小松市国民健康保険、健康保険組合等)に必要な証明を依頼してください。
※保管すべき書類については、「一定の取組」チャート(PDFファイル:57.2KB)をご参照ください。
お問い合わせ先
証明書の交付について
- 小松市はつらつ健診(特定健診)
- 小松市こくほ人間・脳ドック
- 小松市後期高齢者長寿健診、脳ドック
いきいき健康課(すこやかセンター内) 電話 0761-24-8056
※上記以外についてはご加入の保険者に必要な証明を依頼してください。
セルフメディケーション税制について
税務課 電話 0761-24-8030
詳しくは下記のページをご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)
母と子について
健診・検診について
人間ドック・後期高齢者脳ドックについて
子どものための予防接種
季節性の予防接種・感染症対策
健康づくり
健康づくりに関する計画について
医療・救急・ご相談
ペットの健康について
イベント情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
いきいき健康課
〒923-0961
石川県小松市向本折町へ14-4(すこやかセンター内)
生活習慣病対策担当 電話番号: 0761-24-8056 ファクス:0761-21-8066
地域・健康づくり担当 電話番号: 0761-24-8161 ファクス:0761-21-8066
母子保健担当 電話番号: 0761-21-8118 ファクス:0761-21-8066
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年12月23日