市の助成を受けて子宮頸がん等ワクチンを接種した方の医薬品副作用被害救済制度について
平成25年3月31日までに、市の助成により、ヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関に入院または通院治療を受けた方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日からさかのぼって5年以内に受けた医療に限られています。
具体的な請求方法等については、以下の相談窓口にお問い合わせください。
相談窓口
(注意)本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。
電話 0422-70-1485
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時から午後5時
- この記事に関するお問い合わせ先
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いきいき健康課(母子保健担当)
〒923-0961
石川県小松市向本折町へ14-4(すこやかセンター内)
電話番号: 0761-21-8118 ファクス:0761-21-8066
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更新日:2018年11月30日