更新日:2023年01月12日

就学援助制度

就学援助制度について

経済的な理由により、就学が困難と認められる小松市立小・中・義務教育学校に通う児童生徒の保護者に対して、就学費用の一部を援助する制度です。

(1)前年度および当該年度において次のいずれかの措置を受けた方

  1. 生活保護法に基づく保護の停止・廃止者
  2. 市町村民税の非課税者
  3. 市町村民税の減免者
  4. 個人事業税の減免者
  5. 固定資産税の減免者
  6. 国民年金保険料の減免者
  7. 国民健康保険税の減免または徴収猶予者
  8. 児童扶養手当の受給者
  9. 生活福祉資金の貸付を受けている者
  10. 日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(2)(1)以外の方で、現在経済的事情により就学が困難な生活状況にある方で、世帯の前年所得額(世帯全員の合計所得額)が教育委員会の定める基準未満の方

【基準額の目安】

就学援助基準額の目安

家族構成

 

3人家族

(父・母・子1人)

4人家族

(父・母・子2人)

5人家族

(父・母・祖母・子2人)

所得額

(目 安)

250万円程度 320万円程度 370万円程度

収入額

(目 安)

380万円程度 470万円程度 530万円程度

※実際に認定となる世帯の所得は、世帯員の人数や年齢、家賃の有無などで異なります。

援助の内容

書類等の審査をへて認定されると、指定する費目について援助が受けられます。
一部の費目を除いて、原則として保護者(申請者)の本人口座振込により援助費を支給します。

【支給月】8月、1月、3月

(注意)援助費を受給しているにもかかわらず学校会計に未納が生じたときは、学校長口座振込とする場合があります。

就学援助の支給費目と内容
支給費目 内容(年間支給額)
学用品費 小学校 11,630円 中学校 22,730円
通学用品費 小学校(2~6年生) 2,270円 中学校(2・3年生) 2,270円
新入学学用品費 【入学前支給】※下に別途案内あり
小学校就学予定者 54,060円 中学校就学予定者 60,000円
【入学後支給】※入学前支給を受けた方は対象外
小学校(1年生) 54,060円 中学校(1年生) 60,000円
校外活動費(宿泊なし) 校外活動に参加した場合の交通費、見学料 など
校外活動費(宿泊あり) 宿泊を伴う校外活動に参加した場合の交通費、見学料 など
修学旅行費(注意1) 修学旅行に参加した場合の交通費、宿泊費、見学料 など
学校給食費 保護者が負担する給食費実費相当分
医療費(注意2) 学校保健安全法の定める疾病に係る医療費

他)独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金

(注意1)修学旅行の対象:小学6年生、中学3年生

(注意2)医療費の対象となる疾病:
学校保健安全法の定める疾病(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯、寄生虫病(虫卵保有を含む。))

申請方法・提出書類

お子さんが在籍する学校をとおして申請します。学校が指示する日までに、申請書類を提出してください。

申請書は、各学校、学校教育課にもあります。

申請は、年度途中でも随時受け付けしていますので、援助費の受給を希望する方は、学校または学校教育課にご相談ください。

令和4年1月2日以降、小松市に転入した方へ

就学援助対象条件のうち1から10までに該当しない方で、現在経済的事情により就学が困難な生活状況にある方は、市がマイナンバー制度を活用し、転入以前の住所地へ認定に必要な所得の照会を行います。「所得課税証明書」を取り寄せる必要はありません。

該当する方は、「個人番号の提供書兼地方税関係情報取得同意書」と必要書類を封筒に入れ、封をしてください。封をした封筒と申請書をあわせて学校へ提出してください。

「新入学学用品費等」の入学前受給について

ご希望の方のみ、援助費目の中の「新入学学用品費等」をご入学前の3月に受給できる制度があります。

この制度を利用できるのは、就学援助対象条件を満たし、かつ次年度市内の小・中・義務教育学校に入学される保護者の方です。書類等の審査をへて、認定されると入学前に受給できます。

申請方法

在籍校、学校教育課(市役所6階)にある申請書を、12月中に在籍校または学校教育課に提出してください。

新小学1年生は、入学予定校の就学時の健康診断でご案内します。
新中学1年生は、在籍校でご案内します。

小松市要保護準要保護児童生徒就学援助費交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8122 ファクス:0761-23-3563
お問い合わせはこちらから