難病等の方々も障がい福祉サービス等の対象に
平成25年4月より、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方は、身体障害者手帳の所持の有無に関らず、必要と認められた障がい福祉サービス等の受給が可能となります。
(注意)障がい児・障がい者については、障がい福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。
障がい児については、障がい児通所支援及び障がい児入所支援。
対象者
対象疾患による障がいがある方々
(注意)対象疾患については下段PDFを参照ください。
(平成29年4月より対象となる疾病が、332から358へ拡大されました。)
手続き
対象疾患に罹患(りかん)していることがわかる証明書(診断書等)を持参の上、当課窓口に支給を申請してください。その後、障害支援区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
詳しい手続き方法などは、窓口までお問い合わせください。
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更新日:2018年11月30日