福祉タクシー利用助成券の交付
障がいのある方の社会参加の促進のため、タクシー利用助成券を交付します。
対象者
次の内容に該当する障がいのある方
- 下肢、体幹、視覚の身体障害者手帳1~3級(ただし3級については1種のみ)
- 聴覚の身体障害者手帳2級
- 内部障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫)の身体障害者手帳1級 ※令和3年4月より対象(内部障がいのある方への福祉タクシー利用助成券詳細チラシはこちら(PDFファイル:486.9KB)
- 療育手帳A、B
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級
(但し施設に入所している方、自動車税・軽自動車税の減免を受けている方は対象外となります)
助成額
乗車1回ごとに、基本料金相当額
交付枚数
年間24枚(対象期間が1年に満たない場合は月割りとなります。)
(例)6月に手帳を新規取得した場合、4・5月は対象期間外のため、2枚×2ヶ月=4枚を差引いた20枚の交付となります。(一月当たり2枚として計算)
使用上の注意
各種手帳をタクシー運転者に提示したうえで、助成券をご使用ください。
お持ちいただくもの
- 手帳
- 認印
- 前年度の福祉タクシー助成券綴(前年度交付を受けた方のみ)
窓口
小松市役所ふれあい福祉課
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年04月01日