更新日:2022年06月28日

障がい者医療費の助成

健康保険を使って、医療を受けたときの自己負担分が無料になります。保険のきかない費用(入院時の室代や食事療養費など)は助成の対象になりませんが、保険適用分であれば、手帳の内容とは関係のない病気等でも助成の対象となります。

申請書
65歳未満(マル障)

65歳以上

令和2年10月診療分から、申請手続きの一部が変わります

助成方法の変更点

  65歳未満 65歳以上

令和2年9月診療分まで

医療機関の窓口で障がい者医療費受給者者証を提示することで、自己負担分の支払いが不要 医療機関の窓口で一旦自己負担分を支払った後、ふれあい福祉課へ払い戻しの申請が必要
令和2年10月診療分から 変更なし

医療機関の窓口で障がい者医療費受給者者証を提示することで、自己負担分の支払いが不要

※65歳未満の手続き方法と同様

 

制度の概要

対象者

  • 身体障害者手帳1~3級
  • 療育手帳A・B
  • 精神障害者保健福祉手帳1級(平成30年8月診療分より)

助成額

医療を受けたときの自己負担分(保険適用分のみ)

助成方法

医療機関の窓口で、保険証と一緒に障がい者医療費受給者証を提示してください。(自己負担分を支払う必要はありません。)

※ただし、県外の医療機関を受診した場合は、自己負担分を一旦支払った後、必要書類(*)を持参の上、ふれあい福祉課窓口で払い戻しの手続きをしてください。

 

(*)払い戻し手続きに必要な書類

  • 領収書(ご本人の氏名の記載・医療機関の領収印のあるもの
  • 印鑑(スタンプ式不可)
  • ご本人名義の振込口座のわかるもの(新規または振込先変更の場合)

 

令和2年9月1日時点で65歳以上の対象者は、令和2年9月診療分までは払い戻しの手続きが必要です。

備考

  • 所得制限があります。
  • 介護保険適用分は助成の対象になりません。
  • 払い戻しの手続きにおいて、後期高齢者医療制度未加入の方は、医療費が高額になった場合、加入している医療保険より高額療養費の払い戻しを受けてから、その金額がわかるものを領収書と一緒にお持ちください。
  • 払い戻しの手続きは、南部行政サービスセンター、小松駅前行政サービスセンター、行政連絡所、郵便局でも受付できます。

(注意)行政連絡所はこちら

         郵便局はこちら

 

 

後期高齢者医療制度

65歳以上で、1~3級及び4級の一部の方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。

加入者

病院窓口での自己負担割合は、かかった医療費の1割となります(現役並み所得者は3割)。

未加入者
  • 65~69歳:病院窓口での自己負担割合は、かかった医療費の3割となります。
  • 70~74歳:病院窓口での自己負担割合は、かかった医療費の2割となります(誕生日が昭和19年4月2日以前の方は特例措置により1割、現役並み所得者は3割)。
問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療担当

電話番号:0761-24-8165

この記事に関するお問い合わせ先
ふれあい福祉課(障がい福祉)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
お問い合わせはこちらから