障がい者医療費の助成
健康保険を使って、医療を受けたときの自己負担分が無料になります。保険のきかない費用(入院時の室代や食事療養費など)は助成の対象になりませんが、保険適用分であれば、手帳の内容とは関係のない病気等でも助成の対象となります。
申請書
65歳未満(マル障)
65歳以上
令和2年10月診療分から、申請手続きの一部が変わります
65歳未満 | 65歳以上 | |
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令和2年9月診療分まで |
医療機関の窓口で障がい者医療費受給者者証を提示することで、自己負担分の支払いが不要 | 医療機関の窓口で一旦自己負担分を支払った後、ふれあい福祉課へ払い戻しの申請が必要 |
令和2年10月診療分から | 変更なし |
医療機関の窓口で障がい者医療費受給者者証を提示することで、自己負担分の支払いが不要 ※65歳未満の手続き方法と同様 |
制度の概要
対象者
- 身体障害者手帳1~3級
- 療育手帳A・B
- 精神障害者保健福祉手帳1級(平成30年8月診療分より)
助成額
医療を受けたときの自己負担分(保険適用分のみ)
助成方法
医療機関の窓口で、保険証と一緒に障がい者医療費受給者証を提示してください。(自己負担分を支払う必要はありません。)
※ただし、県外の医療機関を受診した場合は、自己負担分を一旦支払った後、必要書類(*)を持参の上、ふれあい福祉課窓口で払い戻しの手続きをしてください。
(*)払い戻し手続きに必要な書類
- 領収書(ご本人の氏名の記載・医療機関の領収印のあるもの
- 印鑑(スタンプ式不可)
- ご本人名義の振込口座のわかるもの(新規または振込先変更の場合)
令和2年9月1日時点で65歳以上の対象者は、令和2年9月診療分までは払い戻しの手続きが必要です。
備考
- 所得制限があります。
- 介護保険適用分は助成の対象になりません。
- 払い戻しの手続きにおいて、後期高齢者医療制度未加入の方は、医療費が高額になった場合、加入している医療保険より高額療養費の払い戻しを受けてから、その金額がわかるものを領収書と一緒にお持ちください。
- 払い戻しの手続きは、南部行政サービスセンター、小松駅前行政サービスセンター、行政連絡所、郵便局でも受付できます。
(注意)行政連絡所はこちら
後期高齢者医療制度
65歳以上で、1~3級及び4級の一部の方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。
加入者
病院窓口での自己負担割合は、かかった医療費の1割となります(現役並み所得者は3割)。
未加入者
- 65~69歳:病院窓口での自己負担割合は、かかった医療費の3割となります。
- 70~74歳:病院窓口での自己負担割合は、かかった医療費の2割となります(誕生日が昭和19年4月2日以前の方は特例措置により1割、現役並み所得者は3割)。
問い合わせ先
保険年金課 後期高齢者医療担当
電話番号:0761-24-8165
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更新日:2022年06月28日