障がいを理由とする差別の解消の推進について
すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成28年4月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」といいます。)が施行されました。
差別を解消するための措置
「障がいを理由とする差別」とは不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供(合理的配慮をしないこと)とされています。
不当な差別的取扱いとは
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスや各種機会の提供を拒否したり、提供に当たって条件をつけたりするような行為を言います。
(例)障がいを理由に、スポーツクラブや習い事の教室に入会できない
(例)障がいを理由に、アパートを貸してもらえない
(例)車いすを利用していることを理由に、レストランなどの入店が断られる 等
合理的配慮とは
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、例外的に特別扱いすることとされています。
(例)筆談・読み上げ・手話・点字・拡大文字等のコミュニケーション手段を用いる
(例)トイレに手すりを設置する等の安全に利用できる環境整備を行う
(例)車いすの人が乗り物に乗るときに手助けをする 等
国の行政機関・地方公共団体等 (役所など) | 民間事業者 (会社やお店など) | |
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不当な 差別的取扱い |
不当な差別的取扱いが法律により 禁止されます。 |
不当な差別的取扱いが法律により 禁止されます。 |
障がい者への 合理的配慮 |
障がい者に対して、合理的配慮を 行うことが法律により義務づけら れています。 |
障がい者に対して、合理的配慮を 行うよう努力義務が課せられてい ます。 |
障害者差別解消法について
障害者差別解消法の情報は、内閣府のホームページに掲載されています。
障害者差別解消支援地域協議会について
障害者差別解消法では、障がいを理由とする差別の相談等について、情報を共有し障がい者差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うために、障害者差別解消支援地域協議会を組織することができることとされています。
小松市では、すでに設置されている「小松市虐待等防止協議会」が、この障害者差別解消支援地域協議会の役割を担い、地域における障がい者差別を解消するための取り組みについて協議していくこととしました。
小松市職員の障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
障害者差別解消法において、地方公共団体等は、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとされています。これを受け、小松市では「小松市職員の障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を定めました。
小松市職員の障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 (PDFファイル: 138.0KB)
なお、公共サービス窓口における基本として各種障がいのある人に対する配慮例を障がい別にまとめました。
小松市公共サービス窓口における配慮マニュアル (PDFファイル: 1.3MB)
出前講座のご案内
障がいのある人もない人もお互いに尊重しあえる社会を作っていくためには、障がいのある人を理解し、必要な配慮をしていくことが大切です。
小松市では、出前講座を実施しています。各種会合や町内会などへ市の職員が出向き、障がいのある人に対する配慮について一緒に考える機会を持ちたいと思っています。
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更新日:2018年11月30日