障がい福祉サービス等にかかる利用料等の減免
令和4年8月4日の大雨により被災された方は、障がい福祉サービスの利用料等が減免になる場合があります。
対象となる方
障がい福祉サービス等を受けている方またはその属する世帯の生計を主として維持している方のうち、住家が床上浸水以上の被害を受けた方
減免割合
100%(令和4年8月~令和5年3月利用分)
対象となる費用
1.障害福祉サービスの利用にかかる自己負担分(食費・居住費を除く)
2.障害児通所支援の利用にかかる自己負担分(食費・おやつ代を除く)
3.自立支援医療(更生医療)の自己負担分
4.補装具の購入・修理・貸与にかかる自己負担分
5.日常生活用具給付費等事業の利用にかかる自己負担分
申請に必要なもの
罹災証明書(市で確認できる場合は不要)
減免方法
減免について記載された受給者証等を交付します。
すでに支払いしている利用料等について
減免の対象となる方が、すでに障害福祉サービス事業所等に利用料等を支払っている場合には、市への申請により支払済みの利用料等の還付を受けることが可能です。利用料等を支払済みであることがわかるものを持参の上、ふれあい福祉課へ申請してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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ふれあい福祉課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
保護 電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
障がい福祉 電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
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更新日:2022年10月07日