新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金とは
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対しては,これまで社会福祉協議会の緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を行ってきました。新型コロナウイルス感染症が長期化する中で,既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより,特例貸付を利用できない世帯が生じています。こうした世帯に対して,就労による自立を図るため,またそれが困難な場合には円滑に生活保護受給につなげるために支給する支援金です。
支給対象者
次の1から9の全てに該当する方が給付金の支給対象になります。
- 社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない方。
- 総合支援資金の再貸付を終了又は令和4年12月までに終了する方。
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった方。
- 総合支援資金の再貸付の相談を行ったが,申込みに至らなかった方。
(令和4年1月以降は,上記を除く緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年12月までに借り終わる世帯も対象)
- 世帯の生計を主として維持している方。
- 申請時の世帯の収入が収入基準額(※1)以下である
- 申請時の世帯の金融資産の合計額が基準額(※2)以下である。
- 次のいずれかの活動を行う。
- ハローワークに求職申込みをし,常用就職を目指す活動(※3)を行う。
- 就労が困難であり,支援金終了後の生活維持が困難な場合,生活保護申請を行う。
- 職業訓練受講給付金(※4)を受給していない。
- 生活保護を受給していない。
- 偽りその他不正な手段で再貸付の申請を行っていない。
- 暴力団員ではない。
※1 市民税均等割非課税収入額の1/12に生活保護住宅扶助基準額の合計です。
本市の収入基準額は次のとおりです。
世帯人数 | 非課税収入 | 住宅扶助基準 | 合計 |
---|---|---|---|
1人 | 81,000円 | 31,000円 | 112,000円 |
2人 | 123,000円 | 37,000円 | 160,000円 |
3人 | 157,000円 | 40,000円 | 197,000円 |
4人 | 194,000円 | 40,000円 | 234,000円 |
5人 | 232,000円 | 40,000円 | 272,000円 |
6人 | 269,000円 | 43,000円 | 312,000円 |
7人 | 306,000円 | 48,000円 | 354,000円 |
※2 非課税収入額の6倍以下(但し,100万円が上限)。
金融資産の対象は,預貯金及び現金なります。本市の上限額は次のとおりです。
世帯人数 | 金融資産上限額 |
---|---|
1人 | 486,000円 |
2人 | 738,000円 |
3人 | 942,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
※3 常用雇用を目指す活動は次の活動です。
- 月1回以上,自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
※自立相談支援機関とは社会福祉協議会内の「ふれあい支援センター」です。 - 月1回以上,ハローワークで職業相談等を受ける。
- 月1回以上,求人先へ応募又は求人先の面接を受ける。
※4 職業訓練受講給付金は,ハローワークの給付金です。
注) 世帯の収入,金融資産には未成年かつ就学中の子は含みません。
支給額
単身世帯 60,000円/月
2人世帯 80,000円/月
3人以上世帯 100,000円/月
支給期間
3箇月 ※新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金の支給が終了した方に対し,3箇月間の再支給を可能とする。
但し,申請日の属する月が最終借入月の場合は翌月, それ以外は申請月から支給します。
申請期限
令和4年12月31日(土曜日)
※申請期限は,令和4年9月30日(金曜日)でしたが,申請期限が延長されました。
申請方法・支給方法
- 申請書
申請書は,対象者(「支給対象者 1」に該当する方)宛に郵送します。
※ 申請期限が延長されたことにより新たに支給対象者となられる見込みの方及び再支給の対象者となられる見込みの方には,準備ができ次第,必要書類を郵送します。 - 申請方法
郵送で市役所ふれあい福祉課まで提出してください。 - 支給方法
申請書に記入した指定金融機関の口座へ振り込みます。
支給の中止
次のいずれかに該当した場合,支援金の支給が中止にあります。
- 求職活動等の要件を満たしていないことが判明した場合。
- 常用就職(※)した場合,収入額が収入基準額(支給対象者の※1)を超えた場合。
- 支給決定後,虚偽の申請等不適切な受給に該当することが明らかになった場合。
- 禁固刑以上の刑に処された場合。
- 暴力団員と判明した場合。
- 生活保護を受給した場合。
- 職業訓練受講給付金を受給した場合。
- 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行ったことが明らかになった場合。
- 死亡等により受給することができない事情が生じた場合。
※常用雇用:期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約。
参考
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年09月30日