住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
給付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。
支給対象者
次のいずれかに該当する世帯(住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。)
- 基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※令和3年1月以降の任意の1か月の収入(給与、事業、不動産、年金)により経済状態を推定。
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付金を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
家族構成等 | 住民税非課税 となる所得金額 |
住民税非課税となる 収入金額(給与のみの場合) |
---|---|---|
1人(本人のみ) | 41万5千円 | 96万5千円 |
2人(扶養1人) | 91万9千円 | 146万9千円 |
3人(扶養2人) | 123万4千円 | 187万7千円 |
4人(扶養3人) | 154万9千円 | 232万7千円 |
5人(扶養4人) | 186万4千円 | 277万7千円 |
※小松市における目安額です。申請先の市町村によって目安額は異なります。
支給額・支給方法
1世帯当たり10万円を、確認書等書類受付から審査後、2週間を目安に、指定された口座に振り込みます。(1世帯1回限り。また、対象者1、2の重複受給はできません)
申請方法
2月中旬頃に、1の対象と思われる世帯に対して確認書等関係書類を送付します。必要な書類を同封の返信用封筒で郵送または受付窓口に直接提出してください。
なお、対象と思われる世帯で、確認書類等が届かない場合や、2の対象世帯に該当すると思われる方などは、一度ふれあい福祉課までお問い合わせください。
DV(ドメスティック・バイオレンス)で小松市から避難中の方
DV等で小松市以外に避難中の方も、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
小松市の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から受給することができます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
詐欺にご注意
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯 ※未支給の世帯のみ
基準日令和4年6月1日における給付金に関してはこちらをご覧ください。R4.6.1基準日給付金(PDFファイル:684.4KB)
受付窓口
- ふれあい福祉課
- 南部行政サービスセンター
- 小松駅前行政サービスセンター
※ 受付窓口は混雑が予想されますので、できるだけ郵送での申請にご協力ください。
※支給対象者2の家計急変世帯の申請については、ふれあい福祉課までお問い合わせください。
問い合わせ
制度の概要については、内閣府ホームページをご覧いただくか、下記の内閣府設置コールセンターにお問い合わせください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
フリーダイヤル番号:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時まで(土日祝を含む)
- この記事に関するお問い合わせ先
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ふれあい福祉課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
保護 電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
障がい福祉 電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
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更新日:2022年06月30日