平成28年1月から各種申請や届出には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です!
ふれあい福祉課でお手続きをされる皆様へ
平成28年1月から各種申請や届出には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です!

ふれあい福祉課でお手続きをされる皆様へ (PDFファイル: 249.4KB)
マイナンバー制度とは
社会保障・税制度の効率性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的としてマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されます。
個人番号が必要となるお手続き
ふれあい福祉課で個人番号(12桁)の記載が必要となる行政手続きはチラシ裏面の一覧をご覧ください。
平成28年1月より個人番号の記載が必要となり、確認のため個人番号カードや通知カード等の下記書類が必要となりますので、ご注意ください。
窓口でのお手続きの場合 | 郵送でのお手続きの場合 |
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本人の場合
代理人の場合上記(1)、(2)及び(3)代理権確認書類 |
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(注意)本人確認書類…個人番号カード、運転免許証、パスポート、各種障害手帳、特別永住者、証明書、在留カード等
問合せ
ふれあい福祉課
障がい福祉担当:0761-24-8052
生活保護担当:0761-24-8051
マイナンバーに関する問合せ
市民課:0761-24-8065
(注意)マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘及び個人情報の取得にご注意ください!
マイナンバー制度に関して、ふれあい福祉課や他の行政機関から世帯構成や銀行の口座番号などの個人情報を照会することは絶対にありませんので、不審な電話・メール・手紙・訪問には十分ご注意ください。
主な業務内容
障がい者の福祉サービスおよび生活困窮者の援護等に関する業務を行っています。
福祉に関すること
車いす補助器具「じんりき(JINRIKI)」の貸し出しについて
障がい者福祉
発達支援センターえぶりぃ
関連ホームページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
ふれあい福祉課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
保護 電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
障がい福祉 電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年06月06日