「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されました
「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」及び「石川県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」が制定されました。
(公布日令和3年10月4日、施行日令和4年4月1日)
条例の概要
目的
この条例の制定により、県民の動物愛護精神の高揚と適正な管理の普及を図ることにより、人と動物が共生するよりよい社会づくりをめざしていきます。
動物の飼い主へのお願い
条例には以下のようなことが定められています。
動物を飼っている方は次のことを守りましょう。
- 【動物一般の飼い主】適切なえさやり・水やり、ふん尿などの適正な処理
- 【犬の飼い主】人に迷惑を及ぼさないようにするためのしつけを行う
- 【猫の飼い主】屋内で飼うように努める
条例の規制について
動物による危害を防止し、周辺の迷惑にならないよう、次のことが義務付けられます。
- 犬または猫を合わせて6頭以上飼養している飼い主の届出義務
- 危険な動物(クマ・ニホンザル・ワニガメなど)が逃げ出した場合の飼い主の県への通報義務
- 危険な動物が人へ危害を加えた場合の飼い主の届出義務
- 犬が人を咬む事故を起こした場合の飼い主の届出義務
- 犬を係留して飼う義務
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境推進課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
環境 電話番号: 0761-24-8067 ファクス:0761-23-6404
廃棄物 電話番号: 0761-24-8069 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2021年11月12日