介護保険 要介護認定・要支援認定申請書
新型コロナウイルス感染拡大にともなう更新申請の臨時的な取り扱いについて
新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大収束の見込みが立っていない状況から、更新申請の方で以下の条件に当てはまる方は、国の通知に基づき、臨時的な対応として、現在と同じ介護度を12ヶ月間延長させていただきます。
《条件》
※新型コロナウイルスの感染の恐れ、感染拡大の観点から、
1.かかりつけ医が、受診を制限しているとき
2.本人や家族等が、かかりつけ医への受診を望まないとき
3.現在の入居施設等が、認定調査の面会を制限しているとき
4.本人や家族等が、認定調査員の訪問を望まないとき
《提出するもの》
臨時コロナ対応 更新申請書(Excelブック:21.5KB)
※介護保険被保険者証の添付は不要です
《手続き方法》
1.条件に当てはまる場合は、ケアマネジャーに相談する
この対応を希望する場合は、ケアマネジャーから長寿介護課 認定担当へ連絡をする
2.「臨時コロナ対応 更新申請書」を準備する
3.申請書を提出する
ケアマネジャーからの提出、または、本人や家族からの郵送での申請で受け付けします
※ケアマネジャーが申請する場合、事業所印を押してください
《注意点》
「臨時コロナ対応 更新申請書」には、同意欄があります。
現在と同じ介護度を12ヶ月間継続することについて同意した上で、記名してください。
ケアマネジャーが代筆する場合は、同意を得た日と同意者氏名も記載してください。
通常の要介護認定 申請方法
郵送での申請も可能(申請書と主治医意見書を同封してください。認定調査の日程調整のため、日中連絡のとれる連絡先を必ず記載してください。)
どんな時に必要?
介護保険のサービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
認定には有効期間がありますので、引き続きサービスを利用したい場合には更新申請をしてください。また、有効期間内でも介護の必要の程度に変化があった場合には区分変更申請が行えます。
申請時にお持ちいただくもの
- 申請書
- 主治医意見書
- 介護保険被保険者証 (お手元にない場合は、持参しなくても結構です)
- 医療保険被保険者証(40歳から64歳までの方のみ必要)
- マイナンバーカードと申請代行者の身分証明書
申請時の注意事項
この申請は本人または家族がすることができます。
申請時に主治医意見書が必要ですので、申請前に必ずかかりつけの医師に受診をし、主治医意見書を作成してもらってください。
申請・届け出書ダウンロード
介護保険 要介護認定・要支援認定申請書 (Excelファイル: 20.8KB)
介護保険 要介護認定・要支援認定申請書 (PDFファイル: 136.5KB)
記入例
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年04月22日