定額減税調整給付金

更新日:2024年06月20日

給付金の概要

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。 
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として支給します。
定額減税については下記のページをご参照ください。

支給対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
定額減税可能額
  • 所得税分 = 3万円×減税対象人数
  • 個人住民税所得割分 = 1万円×減税対象人数
減税対象人数
  • 納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)

 なお、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く

支給額・支給方法

アとイの合算額を1万円単位に切り上げた額
ア  所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
イ  個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
 
なお、市民の皆様にいち早く給付する観点から、令和5年分の所得税額に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。
給付額の算出方法は下記のPDFファイルをご参照ください。

申請方法

8月上旬頃に、対象者に対して、案内文書を送付し、案内文書に記載されている口座に振込します。(振込日は8月下旬以降を予定)

記載されている口座をご確認いただき、振込口座の変更を希望される場合は、令和6年8月13日(必着)までに、案内文書裏面の口座変更申出書を提出してください。※変更がない場合は、提出不要です。

対象者で口座情報が確認できない場合は、確認書を郵送します。返送があり次第(概ね3週間を目途に)順次振込します。

なお、対象と思われる方で、案内文書や確認書類等が届かない場合は、ふれあい福祉課 緊急支援給付金担当までお問い合わせください。

確認書等の提出期限

令和6年10月31日(必着)

詐欺にご注意

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

その他

支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。

問い合わせ

  • 定額減税調整給付金について・・・ふれあい福祉課 緊急支援給付金担当(電話番号:0761-24-8055)
  • 個人住民税における定額減税について・・・税務課 市民税グループ(電話番号:0761-24-8030)

時間:9時から17時まで(土曜、日曜、祝日除く)

この記事に関するお問い合わせ先

ふれあい福祉課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
保護 電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
障がい福祉 電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
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