更新日:2023年04月01日

小松市の情報公開制度

情報公開制度とは?

この制度は、市民のみなさんの市政参加を推進し、市政に対する理解と信頼をさらに深めていただくためのものです。

市には、市民のみなさんの生活に役立つ情報がたくさんあります。これまでも、広報こまつなどで、市の動きや、事業決定のプロセスなどいろいろな情報をお知らせしてきました。

しかし、今日の情報化社会において市民のみなさんが知りたいと思う情報は、大変多様化しています。そこで、開かれた市政を一層推進するために、公文書等の行政情報を、みなさんからの請求に応じて、積極的に公開していこうとするのが情報公開制度です。

公開を請求できる人

どなたでも請求できます。

公開の手数料

次の人を除き、1件の請求(公開)につき1000円

  1. 小松市内に住所を有する人
  2. 小松市内の事務所又は事業所に勤務する人
  3. 小松市内の学校に在学する人
  4. 小松市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  5. 小松市内に土地又は家屋を有する人

請求の対象となる情報

文書、図画、写真、フィルム及びビデオテープで、次の要件を備えたものです。

  1. 市の職員が職務上作成し、又は取得したもの
  2. 平成7年10月1日以後に決裁、供覧などの手続が終了したもの
  3. 市が管理しているもの

公開できない情報

市が保有している情報は、公開を原則としていますが、個人のプライバシーの保護などのため、次の情報は公開できない場合があります。

  1. 法令等の規定により公開することができない情報
  2. 特定の個人が識別される情報
  3. 公開することにより、法人などの正当な利益が損なわれる情報
  4. 公開することにより、公正かつ適正な市政執行に支障が生ずる情報

請求から公開までのしくみ

相談・案内

知りたい情報があるときは、総務課の情報公開窓口にご相談ください。

この窓口で、検索資料の閲覧や職員との面談により行政情報を特定します。

​​​​​​​公開請求

(自己情報の訂正、削除、目的外利用等の中止)

所定の請求書を提出していただきます。

自己情報の開示、訂正等の請求の場合には、本人であることを明らかにできるものが必要です。

行政情報開示請求書は、下記リンクからダウンロードできます。

決定通知書の送付

文書の所管課は、請求のあった行政情報を公開できるかどうか、原則として30日以内に決定し、その結果通知書を郵送します。

公開できない場合はその理由を、また公開できる場合は公開する日時と場所を併せてお知らせします。

行政情報の閲覧・写しの交付

公開又は一部公開の決定があった場合には、情報公開窓口で、請求した行政情報を閲覧していただきます。

資料の閲覧又は写しの請求をしたときは、定められた手数料を負担していただきます。

審査請求

非公開又は一部公開の決定に不服がある場合には、決定のあったことを知った日から3ヶ月以内に、審査請求をすることができます。

詳細は下記のページをご覧ください。

諮問・答申

審査請求があった場合は、独立した立場で判断できる第三者機関としての審査会(小松市行政不服審査会)に意見を求めます。

決定通知書の送付

審査会の答申を尊重して再度決定し、その結果通知書を郵送します。

(注意)国の行政機関、特殊法人、独立行政法人等の情報公開・個人情報保護の総合案内は、下記リンクをご覧ください。

   (情報公開・個人情報保護総合案内所-石川行政評価事務所内)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課(法制)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8151 ファクス:0761-21-3791
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