小松市の行政不服審査制度
行政不服審査制度とは
行政庁(小松市長等)の違法又は不当な処分に関し、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として、行政庁の処分又は不作為に不服のある人が簡易迅速かつ公平な手続きの下で行政庁に対する不服申し立てをすることができる制度です。
不服申立てをすることができる人・期間
不服申立てをすることができる人
- 行政庁(小松市長等)が行った行政処分を受けた人
- 法令・条例に基づき行政庁(小松市長等)に対して処分についての申請をしたが、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、何らの行政処分がなされていない人(不作為についての審査請求)
- 第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける(おそれのある)人
不服申立てをすることができる期間
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
※処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも、原則として不服申立てをすることができません
審査から採決までの流れ(概要)
1 審査請求書の提出
審査請求は、法律や条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、必要な事項を記載した審査請求書を提出する必要があります。(行政不服審査法第19条)
2 審理の流れ
審理員(審査対象となっている処分に関係していない者)による審理を行います。それに際し、必要に応じて、審査請求人、処分庁(処分担当課)から、それぞれの主張や証拠などの提出を求めることがあります。また、審査請求人は、自ら証拠を提出したり、申立てをすることで口頭で意見を述べたりすることができます。審理員は、審理手続の結果を踏まえた審理員の意見を審査庁に提出します。
審査庁は、審理員の意見を踏まえ、第三者機関である小松市行政不服審査会に諮問し、その答申を受けた上で、採決を行います。
制度の詳細は、下記のページをご覧ください。
審査請求の手続
審査請求書の提出
下記のとおり必要な事項を記載した「審査請求書」を行政庁(小松市長等)に提出してください。
行政処分に不服がある場合
不作為に不服がある場合
審査請求の提出先
(審査庁の担当課)小松市行政管理部総務課
〒923-8650
小松市小馬出町91番地
小松市役所4階
なお,教育委員会や農業委員会等の行政委員会等に係る審査請求は提出先が異なります。事前に総務課までご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課(法制)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8151 ファクス:0761-21-3791
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更新日:2022年07月29日