更新日:2023年03月20日

罹災証明書・被災届出証明書について

罹災証明について

小松市では市内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家の被害状況の調査を行い、罹災証明書等を発行します。住家が被害に遭われた方で、罹災証明書等が必要な場合は、申請ください。

※申請には、被害状況の写真が必要となる場合があります(自己判定方式を希望する場合など)。片付けや修理の前に撮影をお願いします。写真撮影の方法については下記「被害写真の撮影」をご覧ください

※床下浸水の場合は、自己判定方式(調査を必要としない方法)をとることができます。詳しくは下記「自己判定方式について」をご覧ください。

※住家とは、現実に居住のために使用している建物のことです。また、アパート等の借家も対象となります(空家や別荘は対象外ですが、被災届出証明は申請できます。)

※店舗、事業所、工場などの事業者の方は商工労働課へご相談ください。

※ビニールハウス等の農林漁業施設が被害を受けた場合については、農林水産課にご相談下さい。

被害写真の撮影

「被害を受けた建物の全景」と「被害のあった箇所」をそれぞれ撮影してください。

住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ)(PDFファイル:90.5KB)をご一読ください。

罹災証明書(住家に被害を受けた方が対象)

罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。

※罹災証明書は、生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払請求等に必要となる場合があります。なお、生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたっては原則不要です。

自己判定方式について

住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、比較的早く発行することが可能です。

(例)床下浸水、瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等

罹災証明書の再交付について

一度交付された罹災証明書について、補助金制度の申請等によって追加で証明書が必要になった場合、以前交付した内容と同じ証明書を再発行することができます。なお、通常の交付申請と区別するために「罹災証明再交付申請書」にて申請いただきますようお願いいたします。

再調査について

罹災証明書の交付を受けた方が、証明された被害の程度に相当の理由を持って修正を求めるときは、再調査を申請することができます。

  • 再調査申請期限 : 罹災証明書交付日より1ヵ月以内

被災届出証明(住家以外の建物・土地・構築物・動産に被害を受けた方が対象)

被災届出証明とは、住家以外の建物・土地・構築物・動産(車両や家財)について、被災の状況を市に届け出たという事実を証明するものです。被害が「住家以外のもののみ」の場合、被災届出証明交付申請書により申請してください。

※被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありません。

申請書

申請方法

窓口または郵送での申請

【提出先】

〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地

小松市役所税務課 資産税 家屋・償却グループ

電話番号:0761-24-8032、0761-24-8163

※本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、保険証等)をご持参ください。郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。なお、被災により本人確認書類のご持参・添付が難しい場合はご相談ください。

こまつ電子申請サービス

パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して24時間いつでも申請を行えます。

ぴったりサービス

国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」により申請を行えます。

注意事項

  • 交付手数料は無料です。
  • 現地調査や交付事務の都合等により、証明書の即時交付はできない場合があります。
  • 災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。

  

参考

この記事に関するお問い合わせ先
税務課(資産税家屋・償却)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
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