住宅ローン控除
前年分の所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、翌年度の市・県民税で控除されます
平成21年~令和4年12月31日の間に入居し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けている方で、所得税から控除しきれなかった金額がある方は、翌年度の市・県民税において住宅ローン控除が適用されます。
控除額の計算方法
市・県民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうちいずれか少ない方の金額となります。
- 前年分の所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
- 所得税の課税総所得金額等の5%または7%に相当する金額(上限97,500円または136,500円)
上限額は、居住年月日(消費税率)により異なります。
平成26年3月31日までに居住した場合は、上限額97,500円となり、平成26年4月1日以降に居住した場合は、上限額136,500円となります。
ただし、平成26年4月1日以降の居住でも、住宅取得にかかる消費税率が5%であった場合は、上限額は97,500円となります。
居住開始年月日 |
平成26年3月31日以前 |
平成26年4月1日~令和4年12月31日 |
|
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消費税率 | 5% | 8%または10% | |
控除額 |
○前年分の所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額 ○所得税の課税総所得金額等の5% の少ない方の金額〔上限額97,500円〕 |
○前年分の所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額 ○所得税の課税総所得金額等の7% の少ない方の金額〔上限額136,500円〕 |
(注意)平成26年4月1日以降の居住でも、消費税率5%で住宅を取得した場合は、上限額は97,500円となります。
○適用要件など詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
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税務課(市民税)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2019年05月01日