軽自動車税(種別割)の納税方法
納税方法
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。
そのため、年度の途中(4月2日から翌年3月31日まで)に譲渡や廃車を行っても、自動車税(種別割)のように月割りで課税したり、還付することはありません。
毎年5月中旬に、軽自動車税(種別割)の納税義務者に「軽自動車税(種別割)納税通知書」をお送りします。納付書に記載されている金融機関及びコンビニンスストアで納付ください。北陸3県以外の郵便局で納付される場合は、専用の払込用紙もございますので、必要な方は下記お問合わせ先までご連絡ください。
納期限は5月末です。
納税通知書が届かない場合は、お早めに小松市役所税務課までお問合せください。
軽自動車税(種別割)の納税証明書
納税通知書に継続検査用(車検用)の納税証明書が添付されています。
紛失された方または郵便払込用紙で納付された方は、小松市役所税務課・南部行政サービスセンター・小松駅前行政サービスセンターでお取りいただくか、郵送で請求してください。
口座振替をご利用の方は、6月中旬に三ツ折ハガキにて車検用納税証明書を郵送しております。
納税証明書がお手元に届く前に車検日が到来する方で、前年度の納税証明書の有効期限内に車検を受けられる方は、前年度の納税証明書にて車検を受けてください。前年度の納税証明書の有効期限後に車検を受けられる方は、窓口にて請求してください。
なお、納期限(5月末)から1週間程度は、データ転送期間のため、窓口では納税確認ができません。お手数をおかけしますが、領収証や通帳など、引落としが確認できるものをご持参のうえ、請求してください。 郵送で車検用納税証明を請求される場合(手数料無料)は、下記リンクより「税務証明書交付申請書(郵送用)」をご覧ください。
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更新日:2020年04月01日