新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず期限内に法人市民税の申告・納付を行うことができない場合は、申請により申告・納付期限を延長します。
申請方法
法人市民税の申告の際に、次の事項を記載し、書類を添付することで、延長の申請とします。
記載事項
書面で申告書を提出する場合
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と記載してください。
電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と入力してください。
添付書類
次の1または2のいずれか1点を添付してください。
- 税務署に提出した法人税の申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請の旨が記載されたもの)
- 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
(令和2年5月22日追記)
電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合で、ご利用の税務ソフトの仕様等により上記方法による申請が難しい場合は、地方税共同機構が公開した「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」の添付をご活用ください。詳細については下記をご参照ください。
(リンク先)地方税ポータルシステム ホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて
申告・納付期限について
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。つきましては、申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。なお、申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。
参考
国税庁ホームページ掲載
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(令和2年4月8日) (PDFファイル: 365.4KB)
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更新日:2020年10月05日