飛行場周辺地区居住環境整備助成金制度
お知らせ
New! 令和4年7月受付分より交付申請時に必要な納税証明書類として小松市の完納証明書が新たに追加されました。
新年度開始に伴い、申請書の様式、提出書類の一部が変更になりました。
旧様式(令和3年度の申請書)での申請の受付は令和4年4月28日(木曜日)までとなります。
5月以降、旧様式での申請は受付できませんのでご注意ください。
※新しい申請書はページ下方の「申請書ダウンロード」部分にあります。申請書の記入例も掲載してありますので、申請書作成の際に参考にしてください。
制度概要
小松市内の飛行場周辺騒音区域においての定住の促進を目的とし、自己の居住用の一戸建て住宅を新築する方に対する助成金です。
この事業は、防衛省の再編交付金及び再編関連訓練移転等交付金を活用して実施しています。
再編関連訓練移転等交付金 (PDFファイル: 93.2KB)
再編関連訓練移転等交付金 (変更) (PDFファイル: 149.7KB)
補助対象条件
<以下の要件すべてを満たす方>
- 小松市内の騒音区域であること(うるささ指数75W以上)
- 一戸建ての住宅で自己の居住用であること(新築住宅に限る)
- 住居の専用面積が75平方メートル以上であること
- 店舗併用住宅の場合は住戸専用面積が75平方メートル以上であること
- 住宅以外の用途に使用する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であること
- 居室に防音効果のある外部建具(遮音性能T-1(透過損失等級2)以上)を使用していること
- 新築するにあたり、防衛省の住宅防音工事の助成を受けていないこと
- 地域コミュニティ参画に同意すること
- 市税の滞納がないこと
※建売住宅、中古住宅の購入は補助対象外となります。
<以下に当てはまる方は申請できません>
- 過去に飛行場周辺地区居住環境整備助成金の交付を受けた方
- 環境整備法第5条による移転措置及び収用対象事業に係る移転等による新築工事をする方
- 公共補償等により新築工事をする方
<以下の制度とは併用できません>
- 「ようこそ小松」定住促進奨励金(飛行場周辺助成金制度内に市外居住の加算制度があります。)
- 3世代家族住宅建築奨励金(飛行場周辺助成金制度内に3世代の加算制度があります。)
- 住まいる小松奨励金
- こまつ新婚すまい応援金
- 小松市景観まちづくり事業補助金(まちデザイン課)
- 地域型住宅グリーン化事業
- サステナブル建築物等先導事業
- こどもみらい住宅支援事業
- ZEH
令和4年度・定住促進支援制度 併用一覧表 (PDFファイル: 77.6KB)
奨励金の額
基本助成額
小松市内(※1)建築業者 | 小松市外(※1)建築業者 | |
---|---|---|
85W以上 | 50万円 | 35万円 |
80W以上85W未満 | 30万円 | 20万円 |
75W以上80W未満 | 15万円 |
10万円 |
(※1)建築業者の市内・市外は、工事請負契約書に記載されている住所が適用されます。
支給加算要件
内容 | 加算額 |
(1)市外居住世帯(※2) | 30万円 |
(2)3世代同居世帯 | 20万円 |
(2)3世代隣接、近居世帯(近居の距離は半径150m以内) | 10万円 |
(3)若者世帯(申請者の年齢が45歳以下) | 10万円 |
(※2)認定申請時点で小松市外に3年以上連続して居住、または3年以上居住後小松市に転入して1年未満の方。配偶者のみの転入でも対象。
小松騒音区域図(補助対象区域)
※小松市内の騒音区域に対する助成金です。(能美市、加賀市は対象外)
※補助対象区域か確認したい方は、ファクスかメールにて場所の分かる地図などを添付の上、建築住宅課までお問合せください。
- ファクス番号:0761-23-6403
- メールアドレス:housing@city.komatsu.lg.jp
申請受付期間
令和4年4月1日(金曜日)~ 令和5年3月20日(月曜日)
- 認定申請、交付申請ともに、上記受付期間となります。
申請の手続き
- 認定申請
基礎工事着工前までに認定申請書の提出が必要です。(着工前までにすべての書類を揃えてください。)
※申請期限を過ぎての受付はできません。
※郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
※提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。
※消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。
<認定申請時必要書類>
- 認定申請書(様式第1号)
- 工事請負契約書の写し
- 図面一式(付近見取図、配置図、平面図)
- 世帯全員の住民票(「続柄」の記載が必要)※3
- 外部建具の仕様(遮音性能)が分かるカタログ等
※3 認定申請時は別々に暮らしているが、工事完了後に同居を開始するというご夫婦(ご家族)は、別で暮らされている方の住民票も必要になります。
◆市外居住加算の対象の方◆
- 戸籍の附票(住民票で3年以上の市外居住が確認できない方)
◆3世代加算の対象の方◆
- 親世帯の住民票(「続柄」の記載が必要)
- 戸籍謄本(住民票で親子関係が確認できない方)
- 認定決定
書類を審査のうえ認定通知書を送付します。
- 交付申請
工事が完了したら、最終金の支払いから3ヶ月以内に交付申請書の提出が必要です。(3ヶ月以内にすべての書類を揃えてください。)
※申請期限を過ぎての受付はできません。
※郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
※提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。
※消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。
<交付申請時必要書類>
- 交付申請書(様式第4号)
- 工事にかかる領収書の写し、または振込み依頼書の写し等
- 世帯全員の住民票(「続柄」の記載が必要。認定申請時から住所、世帯員の変更がない場合は不要)
- 検査済証の写し
- 世帯全員(18歳以上)の小松市の完納証明書
- 世帯全員(18歳以上)の令和3年度の完納証明書または納税証明書※令和3年1月1日時点で住所が小松市外の場合
- コミュニティ参画の覚え書(別紙3)
- 外部建具の出荷証明書(原本)
- 交付請求書(様式第6号)
- 通帳表紙の裏面コピー
◆3世代加算の対象の方◆
- 親世帯の住民票(「続柄」の記載が必要。認定申請時から住所、世帯員の変更がない場合は不要)
- 世帯全員(18歳以上)の小松市の完納証明書
- 親世帯全員(18歳以上)の令和3年度の完納証明書または納税証明書※令和3年1月1日時点で住所が小松市外の場合
- 交付決定
書類を審査のうえ交付決定通知書を送付します。
- 補助金の支給
交付決定通知書を送付した日から6週間ほどでお振込みとなります。
定住促進支援制度の流れ(住まいる小松、飛行場) (PDFファイル: 133.4KB)
申請にあたっての注意事項
- 令和4年度の制度は令和5年3月末で終了となります。(各制度の内容や継続については年度ごとに見直しされます。)
- 認定申請は補助対象条件に適合しているかどうかの審査であり、補助金の交付を決定するものではありません。交付申請後、内容を審査し適合しているか確認した後に補助金の交付が決定します。
- 年度をまたいで新築工事や改修工事を行なう場合は、交付申請書を提出した年度の制度や補助額が適用されます。
- 予算の範囲内での補助金のため、受付期間が早く終了する場合があります。(認定後であっても助成出来ない場合があります。)
- 申請書の提出には期限があります。申請期限を過ぎての受付はできません。
- 申請途中で申請者の変更はできません。必ず認定申請者が交付申請を行ってください。(やむを得ず申請者を変更する場合は事前にご相談ください。)
申請書ダウンロード
※申請書はシートごとに分かれており、各制度共通となっています。
※提出必要部数は1部になります。
※制度を併用して申請する場合は、申請書の該当する制度に〇をつけ必要書類を添付してください。重複する書類は省略することができます。
※様式は年度ごとに変更されます。令和4年度の申請書で申請してください。
令和4年度申請書(各制度共通) (Excelファイル: 71.0KB)
令和4年度申請書(各制度共通) (PDFファイル: 1.6MB)
令和4年度申請書記入例 (PDFファイル: 550.6KB)
【フラット35】子育て支援型・地域活性化型について
平成29年10月27日に、子育て支援・地域活性を目的に住宅金融支援機構と連携を結びました。(令和2年9月1日追加変更)
「ようこそ小松」定住促進奨励金制度、まちなか住宅建築奨励金制度、飛行場周辺地区居住環境整備助成金(※条件あり)、空き家有効活用奨励金を利用する場合に 【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度を利用できます。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建築住宅課(定住)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8104 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2022年04月01日