更新日:2022年04月01日

空き家有効活用家賃補助金制度

お知らせ

「空き家有効活用家賃補助金」制度は、令和3年度(令和4年3月31日)で終了致しました。

今年度以降(令和4年度以降)の新規認定申請の受付は行いません。

※令和3年度末までに認定申請書を提出済みの方は、今年度(令和4年度)以降も補助金の交付は継続されますので、これまで同様に交付申請を行ってください。

制度概要

空き家の有効活用と定住促進を図るため、小松市空き家・空き室バンクの登録物件に賃貸借契約を結んで入居もしくは活用する方に対し、家賃の一部を助成する制度です。

※各種定住支援制度との併用はできません

補助対象条件

<以下の要件すべてを満たすもの>

(1)小松市内空き家・空き室バンクに登録されている戸建て住宅であること

(2)対象となる空き家に3年以上居住する意思があること

(3)賃貸借契約をした者が認定申請時に45歳以下であること

(4)生活保護等の公的給付を受けていないこと

(5)借りる人が空き家所有者の3親等以内でないこと

(6)居住できる家を所有していないこと

(7)家賃、市税の滞納をしていないこと

補助金の額

補助額 月額5千円(家賃の2分の1が5千円を下回る場合はその額)
※月額家賃には管理費や駐車場費等は含みません

補助対象期間

3年間
※補助金は1年ごとの後払い支給となります

申請の手続き ※令和3年度末までに認定申請を終えている方のみ対象

(1)交付申請(1回目、2回目、3回目とも同じ)

  家賃12ヶ月分支払い後3ヶ月以内に交付申請書の提出が必要です。(日割り支払い分は除く)

  ※申請期限を過ぎての受付はできません

  ※12ヶ月を満たさず退去された方は補助金の申請ができません。

  ※郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。

  ※提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。

  ※消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。

  <交付申請時必要書類>

  • 空き家有効活用家賃補助金交付申請書(様式第3号)
  • 交付申請月までの家賃の支払い(12ヶ月分)が証明できるものの写し(※1)
  • 世帯全員(18歳以上)の完納証明書
  • 空き家有効活用家賃補助金交付請求書(様式第3号)
  • 通帳表紙の裏面コピー

※1 金融機関などの振込受付票・ATMからの振込明細書等、通帳のコピーなど支払内容が分かる証明書等

(2)交付決定

  書類を審査のうえ交付決定通知書を送付します。

(3)補助金の支給

  交付決定通知書を送付した日から6週間ほどでお振込みとなります。

申請書ダウンロード

※申請書はシートごとに分かれています。

※提出必要部数は1部になります。

※様式は年度ごとに変更されます。令和4年度の申請書で申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課(定住)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8104 ファクス:0761-23-6403
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