被相続人居住用家屋等確認書の発行について(空き家の譲渡所得特別控除関係)
概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できるようになりました。
確定申告に必要な書類の一つである 「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書に必要事項を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。
制度の詳細をご確認ください
制度の適用には一定の要件があります。
制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ウェブサイト)
発行手続きについて
申請について
提出先 小松市役所建築住宅課
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、建築住宅課で発行します。
- 申請書の提出から確認書の発行まで、1週間から2週間程度かかります。
- 郵送での受付はしておりません。
- 特例措置の書類一式の提出先は税務署となります。
提出書類について
- 申請書は下記からダウンロード又は建築住宅課の窓口で取得できます。
- 本特例措置を受けようとする相続人本人の申請が必要です。
- 相続人が複数(共同名義)の場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
※平成31年4月1日より、申請書と添付書類が変更になりました。
【様式1-1】被相続人居住用家屋確認申請書(R4.4.1~) (Wordファイル: 85.0KB)
【様式1-2】被相続人居住用家屋確認申請書(R4.4.1~) (Wordファイル: 91.0KB)
耐震基準適合証明書(H31.4.1~) (Wordファイル: 71.0KB)
その他、申請書の記載内容や必要添付書類については下記の手引きをごらんください
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建築住宅課(定住)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8104 ファクス:0761-23-6403
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年04月11日