更新日:2022年04月01日

「ようこそ小松」定住促進奨励金制度

お知らせ

New! 令和4年7月受付分より交付申請時に必要な納税証明書類として小松市の完納証明書が新たに追加されました。

新年度開始に伴い、申請書の様式、提出書類の一部が変更になりました。

旧様式(令和3年度の申請書)での申請の受付は令和4年4月28日(木曜日)までとなります。

5月以降、旧様式での申請は受付できませんのでご注意ください。

※新しい申請書はページ下方の「申請書ダウンロード」部分にあります。申請書の記入例も掲載してありますので、申請書作成の際に参考にしてください。

制度概要

市の人口増加と定住化により活力あるまちづくりをすすめるため、小松市外の方が、小松市内において、定住を目的とした一戸建ての住宅を新築・増築または購入する場合の奨励金です。

補助対象条件

<以下の要件すべてを満たす方>

  1. 小松市外に継続して3年以上居住していること(認定申請時点)
  • 市外居住地は住民票での居住地に限る
  • 3年以上市外居住後、小松市内に転入して1年未満の方も対象(認定申請時点)
  1. 制度の対象者が申請者または申請者の配偶者であること
  2. 一戸建ての住宅で自己の居住用であること
  3. 住居の専用面積が75平方メートル以上であること
  • 増築の場合は増築部分の住戸専用面積が75平方メートル以上あること
  • 店舗併用住宅の場合は住戸専用面積が75平方メートル以上あること
  • 住宅以外の用途に使用する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であること
  1. 地域コミュニティ参画に同意すること
  2. 市税の滞納がないこと

 

<以下に当てはまる方は申請できません

  1. 過去に「ようこそ小松」定住促進奨励金の交付を受けた方
  2. 公共補償等により新築、増築工事及び購入をする方

 

<以下の制度とは併用できません

  • 飛行場周辺地区居住環境整備助成金(制度内に市外居住の加算制度があります。)
  • 住まいる小松奨励金
  • 空き家有効活用奨励金
  • こまつ新婚すまい応援金
  • 小松市景観まちづくり事業補助金(まちデザイン課)
  • 地域型住宅グリーン化事業
  • サステナブル建築物等先導事業

こどもみらい住宅支援事業、ZEHを利用予定の方は申請時にその旨を担当職員にお伝えください。

奨励金の額

補助基本額 30万円

支給加算要件

下記の要件を満たした場合、上記金額に加算して支給されます。
内容 加算額
若者世帯(申請者の年齢が45歳以下) 10万円

申請受付期間

令和4年4月1日(金曜日)~ 令和5年3月20日(月曜日)

  • 認定申請、交付申請ともに、上記受付期間となります。

申請の手続き

新築・増築の場合

  1. 認定申請

  基礎工事着工前までに認定申請書の提出が必要です。(着工前までにすべての書類を揃えてください。)

  ※申請期限を過ぎての受付はできません

  ※郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。

  ※提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。

  ※消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。

  <認定申請時必要書類>

  • 認定申請書(様式第1号)
  • 工事請負契約書の写し
  • 図面一式(付近見取図、配置図、平面図)
  • 世帯全員の住民票(「続柄」の記載が必要)※1
  • 戸籍の附票(住民票で3年以上の市外居住が確認できない方)

※1 認定申請時は別々に暮らしているが、工事完了後に同居を開始するというご夫婦(ご家族)は、別で暮らされている方の住民票も必要になります。

  1. 認定決定

  書類を審査のうえ認定通知書を送付します。

  1. 交付申請

  工事が完了したら、最終金の支払いから3ヶ月以内に交付申請書の提出が必要です。(3ヶ月以内にすべての書類を揃えてください。)

  ※申請期限を過ぎての受付はできません

  ※郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。

  ※提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。

  ※消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。

  <交付申請時必要書類>

  • 交付申請書(様式第4号)
  • 工事にかかる領収書の写し、または振込み依頼書の写し等
  • 世帯全員の住民票(「続柄」の記載が必要。認定申請時から住所、世帯員の変更がない場合は不要)
  • 検査済証の写し(確認申請のない区域は登記事項証明書(建物)の写し)
  • 世帯全員(18歳以上)の完納証明書または納税証明書(令和3年度分)
  • コミュニティ参画の覚え書(別紙3)
  • 交付請求書(様式第6号)
  • 通帳表紙の裏面コピー
  1. 交付決定

  書類を審査のうえ交付決定通知書を送付します。

  1. 補助金の支給

  交付決定通知書を送付した日から6週間ほどでお振込みとなります。

住宅の購入の場合

  1. 交付申請

  所有権移転日から3ヶ月以内に交付申請書の提出が必要です。(3ヶ月以内にすべての書類を揃えてください。)

  ※申請期限を過ぎての受付はできません

  ※郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。

  ※提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。

  ※消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。

  <交付申請時必要書類>

  • 交付申請書(様式第4号)
  • 売買請負契約書の写し
  • 図面一式(付近見取図、配置図、平面図)
  • 世帯全員の住民票(「続柄」の記載が必要)
  • 戸籍の附票
  • 領収書の写し、または振込み依頼書の写し等
  • 登記事項証明書(建物)の写し
  • 世帯全員(18歳以上)の小松市の完納証明書
  • 世帯全員(18歳以上)の令和3年度の完納証明書または納税証明書※令和3年1月1日時点で住所が小松市外の場合
  • コミュニティ参画の覚え書(別紙3)
  • 交付請求書(様式第6号)
  • 通帳表紙の裏面コピー
  1. 交付決定

  書類を審査のうえ交付決定通知書を送付します。

  1. 補助金の支給

  交付決定通知書を送付した日から6週間ほどでお振込みとなります。

 

申請にあたっての注意事項

  • 令和4年度の制度は令和5年3月末で終了となります。(各制度の内容や継続については年度ごとに見直しされます。)
  • 認定申請は補助対象条件に適合しているかどうかの審査であり、補助金の交付を決定するものではありません。交付申請後、内容を審査し適合しているか確認した後に補助金の交付が決定します。
  • 年度をまたいで新築工事や改修工事を行なう場合は、交付申請書を提出した年度の制度や補助額が適用されます。
  • 予算の範囲内での補助金のため、受付期間が早く終了する場合があります。(認定後であっても助成出来ない場合があります。)
  • 申請書の提出には期限があります。申請期限を過ぎての受付はできません。
  • 申請途中で申請者の変更はできません。必ず認定申請者が交付申請を行ってください。(やむを得ず申請者を変更する場合は事前にご相談ください。)

申請書ダウンロード

※申請書はシートごとに分かれており、各制度共通となっています。

※提出必要部数は1部になります。

※制度を併用して申請する場合は、申請書の該当する制度に〇をつけ必要書類を添付してください。重複する書類は省略することができます。

※様式は年度ごとに変更されます。令和4年度の申請書で申請してください。

【フラット35】子育て支援型・地域活性化型について

平成29年10月27日に、子育て支援・地域活性を目的に住宅金融支援機構と連携を結びました。(令和2年9月1日追加変更)
 「ようこそ小松」定住促進奨励金制度、まちなか住宅建築奨励金制度、飛行場周辺地区居住環境整備助成金(※条件あり)、空き家有効活用奨励金を利用する場合に 【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度を利用できます。
 詳細は下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課(定住)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8104 ファクス:0761-23-6403
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