住まいる小松奨励金制度(事業者向け)
お知らせ
令和2年度より、調整池の整備を伴う宅地を開発する民間事業者も対象になりました。
制度概要
より良い住環境整備を推進し,定住人口の拡大,安定化を目的として,分譲宅地として再開発または調整池整備を伴う宅地分譲開発を行う民間事業者に対する奨励金制度です。
補助対象条件
すでに宅地化された土地の再開発の場合
<以下の要件すべてを満たすもの>
(1)市街化区域における、すでに宅地化された土地で行う開発許可物件であること
(2)3区画以上かつ道路等の公共施設の整備を伴うものであること
(3)市税の滞納がないこと(申請事業者)
調整池整備を伴う宅地分譲開発をする場合
<以下の要件をすべて満たすもの>
(1)市街化区域における開発許可物件であること
(2)開発面積が1500平方メートル以上であること
(3)市に帰属または市が管理する調整池の設置を伴うものであること
(4)市税の滞納がないこと(申請事業者)
奨励金の額
宅地の再開発の場合 1区画あたり 10万円(補助限度額100万円)
調整池設置の場合 補助率1/2(補助限度額100万円)
申請の手続き
(1)認定申請
認定申請開発許可を受けてから工事着手前までに認定申請書の提出が必要です。
※申請期限を過ぎての受付はできません。
※郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
※提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。
※消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できませんのでご注意ください。
<認定申請時必要書類>
再開発型(既存宅地)
- 認定申請書(事業者向け)(様式第1号)
- 開発許可証の写し
- 図面一式(案内図、区画図等)
- すでに宅地化された土地であることの証明(登記簿謄本等)
開発型(調整池)
- 認定申請書(事業者向け)(様式第1号)
- 開発許可証の写し
- 図面一式(案内図、区画図等)
- 調整池に係る工事内訳書
※再開発型と開発型(調整池)を併用する場合、重複する書類は添付を省略することができます。
(2)認定決定
書類を審査のうえ認定決定通知を送付します。
(3)交付申請
工事が完了したら、都市計画法第36条第2項の規定による検査済証発行日から2ヶ月以内に交付申請書の提出が必要です。(2ヶ月以内にすべての書類を揃えてください。)
※申請期限を過ぎての受付はできません。
※郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
※提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。
※消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できませんのでご注意ください。
<交付申請時必要書類>
再開発型(既存宅地)、開発型(調整池)共通
- 交付申請書(事業者向け)(様式第4号)
- 開発登録簿の写し
- 工事にかかる領収書の写し、または振込み依頼書の写し
- 納税証明書または完納証明書 (平成30、31年度の2年度分)
- 完成写真
- 交付請求書(事業者向け)(様式第6号)
(4)交付決定
書類を審査のうえ交付決定通知を送付します。
(5)補助金の支給
交付決定通知を送付した日から6週間ほどでお振込みとなります。
定住促進支援制度の流れ(住まいる、飛行場) (PDFファイル: 126.9KB)
申請にあたっての注意事項
- 令和2年度の制度は令和3年3月末で終了となります。(各制度の内容や継続については年度ごとに見直しされます。)
- 認定申請は補助対象条件に適合しているかの審査であり、補助金の交付を決定するものではありません。交付申請後、内容を審査し適合しているか確認した後に補助金の交付が決定します。
- 年度をまたいで新築工事や改修工事を行なう場合は、交付申請書を提出した年度の制度や補助額が適用されます。
- 予算の範囲内での補助金のため、受付期間が早く終了する場合があります。(認定後であっても助成出来ない場合があります。)
- 申請書の提出には期限があります。申請期限を過ぎての受付はできません。
- 申請途中で申請者の変更はできません。必ず認定申請者が交付申請を行ってください。(やむを得ず申請者を変更する場合は事前にご相談ください。)
申請書ダウンロード
※申請書はシートごとに分かれています。
※提出必要部数は1部になります。
※様式は年度ごとに変更されています。令和2年度の申請書で申請してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建築住宅課(住宅企画・定住)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8104 ファクス:0761-23-6403
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年04月01日