更新日:2022年06月22日

児童手当

制度の概要

目的

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象児童

 日本国内に住民登録がある、中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

(注意)児童が海外に居住している場合は、留学を目的としている場合のみ支給対象となります。

支給対象受給者(請求者)

 市内に住所があり、中学校修了前までの児童を養育している方

(注意)

  • 父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が受給資格者になります。
  • 父母か海外に居住している場合や、施設に入所している場合等は、それぞれ受給者の認定基準が異なります。
  • 公務員(独立行政法人等を除く)の方は勤務先から支給されますので、職場にて手続きを行ってください。

支払月

 ※振込通知は行っておりませんので、通帳の記帳等でご確認ください。

支払月

振込日 支給対象月

令和5年6月12日(月曜日)

2月~5月分
令和5年10月12日(木曜日) 6月~9月分
令和6年2月9日(金曜日) 10月~1月分

(注意)

  1. 支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日になります。
  2. 原則として、請求のあった月の翌月分から支給されます。書類に不備があった場合等は、支給日が遅れる可能性があります。
  3. 出生日や転出入が月末に近い場合、出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内に請求すると、出生日や転入日が属する月の翌月分から児童手当が支給されます。
  4. 市外転出等により、小松市での児童手当の受給資格が消滅となった方は、上記の日付に関わらず、支給終了月の翌月以降に児童手当が支給されます。

 

所得制限限度額・支給額

≪所得制限限度額≫

令和4年6月分(10月支給分)から下記表の限度額が設定されます。

児童手当所得制限限度額と特例給付所得上限限度額
  児童手当 所得制限限度額(A) 特例給付 所得上限限度額(B)
扶養親族等の数 所得額 収入額 所得額 収入額
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238

(注意)

  1. 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算した目安額です。
  2. 「所得」とは
  • 自営業の方は、収入から必要経費を差し引いた額(申告所得額)
  • 給与のみの方は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額(給与収入ではありません)

※給与所得者または公的年金等受給者は所得金額から一律100,000円を控除した金額で審査します。


所得から控除できるもの

  • 社会保険料控除相当額
  • 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除:控除相当額
  • 障がい者控除
  • 寡婦(夫)控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除

 

≪支給額(月額)≫

  • 児童手当 所得制限限度額(A)未満児童手当

 対象となる児童一人につき、下表の年齢区分に応じて支給されます。

児童手当支給月額
児童 支給月額
3歳未満 15,000円
第1・2子が3歳以上小学生 10,000円
第3子以降が3歳以上小学生 15,000円
中学生 10,000円

※支給対象となる児童は中学校修了前の児童ですが、「第○子」の数え方については、養育している児童の中で、18歳の誕生日後の最初の3月31日を迎える前の児童を、年齢の高い順に数えます。

  • 児童手当 所得制限限度額(A)以上特例給付 所得上限限度額(B)未満

特例給付(児童数・年齢に関係なく児童1人当たり5,000円/月)

  • 特例給付 所得上限限度額(B)以上支給対象外

※支給対象外になった翌年度以降に所得制限額以内となり、児童手当(特例給付)の対象になる方は、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

児童手当を受給するためには

はじめて小松市に認定請求する場合

どんな時?

新たに児童手当の受給資格が生じたとき

  • 第1子の出生
  • 転入
  • 公務員を退職した時
  • 受給者を変更する場合
  • 所得制限限度額を超えて支給対象外になったが、翌年度以降に所得制限限度額以内になり、児童手当(特例給付)の対象になる場合

など

手続き方法は?

必要なものを揃えて、子育て支援課または南支所・小松駅前行政サービスセンターにて請求をしてください。
 必要書類が揃っていない場合でも認定請求をすることができますので、必ず出生日や前住所地の転出予定日等の翌日から数えて15日以内に請求をしてください。必要書類を後日提出した場合でも、支給開始月が遅れることはありません。

必要なもの

全員
  • 請求者の健康保険証(小松市国保に加入している場合は不要)
  • 請求者名義の振込口座
  • 請求者・配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード、及び身分証明書
該当者のみ
  • 離婚協議中の場合はその旨を明らかにできる書類(内容証明、事件係属証明書等)
  • 別居監護申立書(児童手当の受給者と児童が別居している場合)
  • 児童のマイナンバーカードまたは通知カード(別居監護申立書を提出する場合)
  • 受給者の本人確認書類のコピー(別居監護申立書を提出する場合)


(注意)その他の書類が必要になる場合があります。

その他、届け出が必要なとき

額改定認定請求書

出生・養子縁組等により、受給者の養育している児童が増えたとき(2人目以降)

額改定届

児童の死亡や施設等の入所等により、受給者の養育している児童が減ったとき

受給事由消滅届

  • 受給者が市外・国外に転出したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が離婚等により、児童を監督・保護しなくなった、または生計を維持しなくなったとき
  • 児童が国外に転出したとき
  • 児童が施設等に入所したとき 等

未支払児童手当・特例給付請求書

受給者が死亡し、その時までの分の児童手当でまだ支払われていない手当があるとき

変更届

離婚協議中(調停等)の受給者が離婚成立したとき

支払金融機関変更届

振込先口座を変更したいとき(受給者名義の普通預金口座に限る)

寄附

 次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童手当等の全部または一部の支給を小松市に寄附することができます。寄附を希望される方は、子育て支援課までお問い合わせください。

現況届

 小松市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となります。

※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が小松市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中(調停等)で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. 児童の住民票が小松市外の方

必要な方には、子育て支援課から現況届を6月初旬に郵送しますので、必要なものを揃えて下記のいづれかの方法で6月下旬までにご提出ください。

(郵送で提出)現況届に同封の返信用封筒で小松市役所子育て支援課へ郵送

(窓口に提出)子育て支援課または南支所・小松駅前行政サービスセンター、指定10郵便局及び各行政連絡所(取次ぎのみ)へ提出

必要なもの

全員

現況届

該当者のみ

  • 別居監護申立書(児童手当の受給者と児童が別居している場合)
  • 児童のマイナンバーカードまたは通知カード(別居監護申立書を提出する場合)
  • 受給者の本人確認書類のコピー(別居監護申立書を提出する場合)

(注意)その他の書類が必要になる場合があります。

現況届に関するFAQ

例年、多くの方からお問い合わせをいただく質問です。

質問:現況届を提出しないとどうなりますか?
回答:6月分(10月振込分)以降の手当の支給が一時差止となります。ただし、現況届を遅れても提出していただければ、6月分から遡って支給します。
(注意)現況届を提出しないまま2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。

質問:提出書類に不足があった場合はどうなりますか?
回答:不足書類がある場合は審査保留となります。子育て支援課より不足書類提出の通知が届いた方は、速やかに不足書類を提出ください。提出が遅れた場合には、10月の振込が遅れる場合があります(11月以降の振込となります)。

マイナンバー制度による情報連携の開始について

 マイナンバー制度による情報連携は、平成29年11月13日(月曜日)から本格運用を開始しました。マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(所得課税証明書等)が省略できるようになりました。

児童手当に関する省略可能な書類

児童手当に関する省略可能な書類

  • 所得課税証明書
  • 住民票

(注意)情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

子育てワンストップサービスについて

 政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内において、子育てに関する行政手続きの一部がワンストップでできる「子育てワンストップサービス」の電子申請サービスが始まりました。
 子育てワンストップサービスは、子育てに関する行政手続きを窓口に出向くことなくオンライン上で一括手続きができるサービスのことです。具体的にはオンライン上で申請書を作成して書類を印刷したり、マイナンバーカードを使って申請内容を送信したりすることができるようになります。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

(オンライン申請について、別途原本の提出が必要な場合があります。)

http://app.ossmyna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form

(注意)このサービスは、マイナポータルを通じて、行政からの通知も受け取ることができるようになっていますが、小松市では、現在のところ、郵便等の方法によりお知らせしています。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
児童手当・ひとり親家庭相談・医療費 電話番号: 0761-24-8057 ファクス:0761-24-4312
家庭支援・相談 電話番号: 0761-24-8073 ファクス:0761-24-4312
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