更新日:2023年04月14日

学校体育施設の開放

地域住民の健康増進とスポーツ活動の場として、学校教育に支障のない範囲で、学校体育施設を開放しています。

概要

開放時間

開放時間
施設 時間
小学校

屋内運動場

(体育館)

平日:5時~7時30分、18時~21時

(注意)地域(学校開放運営協議会)の意見を聞いた上で支障がないと判断された場合、延長も可能

休業日:学校長の認めた時間

屋外運動場

(グラウンド)

平日:5時~7時30分、18時~21時

休業日:学校長の認めた時間

中学校

屋内運動場

(体育館)

平日:19時~21時

休業日:学校長の認めた時間

利用時間と学校教育活動(行事・部活動等)が重なった場合は、学校教育活動が優先されます。

施設一覧

小学校   (体育館・グラウンド)

芦城小学校
(小松市西町25)
向本折小学校
(小松市向本折町寅188)
月津小学校
(小松市月津町ユ113)
稚松小学校
(小松市殿町2-7)
今江小学校
(小松市今江町6-167)
那谷小学校
(小松市那谷町ユ54-1)
安宅小学校
(小松市安宅町安宅林5)
串小学校
(小松市串町乙1-1)
国府小学校
(小松市河田町丁40-1)
犬丸小学校
(小松市犬丸町甲61)
日末小学校
(小松市日末町ニ52)
中海小学校
(小松市中海町山林ニ8-1)
荒屋小学校
(小松市荒屋町ほ1)
符津小学校
(小松市符津町ハ100)
東陵小学校
(小松市西軽海町1-41)
第一小学校
(小松市白江町ハ73-1)
粟津小学校
(小松市井口町チ24)
能美小学校
(小松市能美町ソ51)
苗代小学校
(小松市北浅井町ヌ16-1)
木場小学校
(小松市木場町わ1)
 
蓮代寺小学校
(小松市蓮代寺町ハ丙16)
矢田野小学校
(小松市下粟津町ク101-1)
 
中学校 ・義務教育学校   (体育館)
芦城中学校
(小松市芦田町2-69)
南部中学校
(小松市島町ヌ43)
 板津中学校
(小松市松梨町丙8)
 丸内中学校
(小松市小寺町甲27)
 国府中学校
(小松市小野町己152-2)
松東みどり学園
(小松市江指町丙30)
 松陽中学校
(小松市大領町イ103)
 中海中学校
(小松市軽海町2-4-1)
 
 御幸中学校
(小松市村松町50)
 安宅中学校
(小松市安宅町安宅林4-112)
 

利用にあたって

  • 小松市内に住む方が半数に満たない団体は使用できません。
  • 学校敷地内にたばこやお酒を持ち込まないでください。 
  • 屋外球技種目及びフットサルは、屋内施設でのボールの使用を禁止します。
    (トレーニングのみ可) 
  • 各自の所有物及び持ち込んだものは、必ず持ち帰ってください。
    (施設に私有物を置かないでください) 
  • 夜間は特に、付近住民への騒音等の迷惑行為に注意してください。 
  • 不必要な照明の使用は控え、節電にご協力ください。 
  • 利用後は日誌を記入し、管理指導員へ鍵とともに返却してください。(スペアキーの作成は禁止) 
  • 利用者が施設及び設備を破損した場合は、学校及び管理指導員へ必ず報告してください。 
  • 注意事項を守られない団体は、利用禁止とする場合があります。 
  • 学校の都合により施設が利用できない場合は、学校から管理指導員を経由して利用者に連絡されます。 
  • ご不明な点は、管理指導員にお問い合わせください。

申請の手続き

利用希望者は、管理指導員に空いている曜日・時間を問い合わせし、利用開始日から10日前に「学校体育施設使用登録及び使用申請書」を管理指導員へ提出してください。

申請にあたって

  • 申請期間は年度単位(4月1日~3月31日)です。 
  • 前年から継続して利用できるとは限りません。 
  • 通学区域の団体が優先されます。 
  • 午後7時以降の定期利用は年間100時間までとします。
    (注意)市または市立学校による使用、中学生以下の健全育成を目的として使用する場合は、100時間制限の対象外です。
  • 地区体育施設の利用を希望される方は、スポーツ育成課のホームページをご覧ください。

体育施設使用に伴う電気代相当分の徴収について

学校体育施設の使用にあたり、照明を使用した団体の皆様には、電気代相当分をご負担いただいております。

電気代相当分負担額

1団体につき、屋内体育施設…1時間当たり100円 屋外体育施設…1時間当たり150円

ただし、照明を使用した時間のみが対象となります。

電気代相当分の負担を免除できる場合

次の項目のいずれかに該当する場合は、電気代相当分の負担を免除することができます。

  1. 小松市または小松市立学校が使用する場合
    例:中学校や市立高校の部活動で近隣の学校を利用する場合、消防団の練習
  2. 指導者以外が中学生以下で構成される団体で、健全育成を目的とする場合
    例:少年野球、少年サッカーなどのジュニアスポーツで使用する場合
  3. 65歳以上のみで構成される団体で、健康増進や生きがいづくりを目的とする場合
    例:65歳以上のみの方による体操や球技など
  4. 障がい者スポーツ団体や障がい者スポーツを普及するために使用する場合
    例:車いすバスケットボールなどの障がい者スポーツ、障がい者スポーツの指導者を養成するための講習会
  5. その他公益上必要と認められる場合
    例:地域の防災訓練、社会体育大会、町内会活動など地域交流を目的と認められる場合

電気代相当分納入の流れ

利用者は体育施設を使用するたびに、使用簿に使用時間・人数など必要事項を記入

利用者は管理指導員へ使用簿を提出

管理指導員は使用簿を確認し、記載内容に不備などがなければ押印して学校へ提出

学校長は使用簿を確認し、記載内容に不備などがなければ押印して教育委員会へ提出

教育委員会は使用簿をもとに請求額を算定し、各団体へ納付書を送付

電気代相当分を納入

(注意)記載内容に虚偽があることが分かった場合、全ての学校体育施設の使用をお断りさせていただきます。

使用時間の延長を希望されるときは

屋内体育施設(体育館等)について、使用時間の延長を希望する場合は、上記の手続きにより使用許可を受けた上で、別途、最長で6ヶ月ごとに「学校体育施設使用変更願」の申請が必要です。

傷害保険について

(注意)スポーツ安全協会の保険でなくても差し支えありませんが、傷害保険及び賠償責任保険の補償を受けられるものに必ず加入してください。

一斉メール配信サービスについて

学校体育施設利用者の皆様への一斉連絡手段として、スマートフォン等へのメール配信サービスを導入しております。自然災害による施設の使用中止等の連絡をより早く、より確実に伝えることができますので、利用団体の代表者におかれましては、当サービスをご登録いただきますようお願いします。

利用簿及び管理日誌

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8128 ファクス:0761-23-3563
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