就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験の実施について
学校教育法第18条の規定により、病気などやむを得ない事由によって、保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された者等に対して、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験であり、合格者には高等学校の入学資格が与えられるものです。
願書の請求や試験に関することは、石川県教育委員会学校指導課までお問い合わせ下さい。
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学校教育法第18条の規定により、病気などやむを得ない事由によって、保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された者等に対して、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験であり、合格者には高等学校の入学資格が与えられるものです。
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更新日:2018年11月30日