ガソリンの容器への詰め替え販売について(消防法が改正されました)

更新日:2023年12月01日

 令和元年7月に発生した京都府の京都アニメーションの爆発火災を受け、ガソリンを容器で販売する場合は、顧客の本人確認(注釈1 注釈2)、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられることとなりました。ガソリンを容器で購入する際は、悲惨な事件・事故防止のため、ご理解とご協力をお願いします。

  • 注釈1 本人確認の書類例 運転免許証 マイナンバーカード パスポートなど
  • 注釈2 本人確認は、省略できる場合があります。
  1. 既に本人確認を行った場合
  2. 継続的な取引があり、氏名や住所を把握している場合
  3. ガソリンスタンドの会員証等で本人確認ができる場合
  4. 購入者の所属する企業と継続的な取引がある場合

この記事に関するお問い合わせ先

予防防災課
〒923-0801
石川県小松市園町ホ110番地1(消防本部庁舎3階)
電話番号:
危険物担当 0761-20-2708
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