住宅用火災警報器の設置について
消防法の改正により、新築住宅については、平成18年6月1日に火災報知機の設置が義務付けられています。既存住宅についても、設置猶予期間(20年5月31日まで)を終え、小松市火災予防条例により設置が義務付けられています。皆さんの生命と財産を守るためにも、まだ設置してないご家庭は早急に取り付けて下さい。
設置が必要な住宅と設置箇所
戸建てや共同住宅などを問わず、住宅の用途に供される建物全てに設置が必要です。設置箇所は全ての寝室と寝室が2階にある場合は階段室にも設置が必要です。なお、自動火災報知設備が設置されている場合は設置不要です。
設置する警報器の種類
寝室や階段に設置する住宅用火災警報器は煙を感知するものを設置して下さい。警報器の電源としては電池式又はAC100V式のものがあります。
購入の際は日本消防検定協会の認証マーク(NSマーク)を目安にして下さい。
住宅用火災警報器に関する問い合わせ
住宅用火災警報器に関するお問い合わせは、小松市消防本部予防防災課(0761-20-2710)または最寄の消防署へお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
予防防災課
〒923-0801
石川県小松市園町ホ110番地1(消防本部庁舎3階)
電話番号:
防災担当 0761-20-2710
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更新日:2023年12月01日