小松市火災予防条例の一部改正について
経緯
本年2月に発生した大規模林野火災を受け、林野火災予防の実効性を高めるため、総務省消防庁通知により、「火災予防条例」の一部を改正します。
主な内容
・「林野火災注意報」及び「林野火災警報」が令和8年1月1日より、運用開始となります。
・運用開始に伴い、林野の火入れ行為(野焼き等)の制限、禁止命令が可能となります。
・火の使用制限の対象となる区域を指定することができるようになったことから、対象区域については、新たに制定する「小松市林野火災の予防に関する規定」において明記します。(後日消防ホームページに掲載)
注意報、警報発令時等の取り組み
・インターネット媒体を活用した市民への即時周知
・消防によるパトロール強化(火入れ行為の規制)
・農山村創生課による実地調査(火入れ行為の規制)
・火災発生時には、迅速な避難誘導、消火活動を実施
まとめ
・本条例改正は、近年相次ぐ林野火災への対応力を強化し、市民の生命、財産を守るために必要な措置であります。
市といたしましては、本改正の趣旨を踏まえ、関係部局や地域団体との連携をより一層深めるとともに、適切な周知、啓発を継続的に行い、林野火災の未然防止と安全確保に努めてまいります。
今後とも、市民の皆様が安心して暮らせる環境の維持に向け、引き続き取り組みを推進してまいります。

この記事に関するお問い合わせ先
警防課
〒923-0801
石川県小松市園町ホ110番地1(消防本部庁舎3階)
電話番号:0761-20-2710
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更新日:2025年12月25日