更新日:2021年12月13日

住居確保給付金について

住居確保給付金

住居確保給付金とは

   離職、自営業の廃止(以下「離職等」)、やむを得ない休業等(以下「休業等」)により経済的に困窮し、住居を失う又は失うおそれのある方に対し、一定期間、家賃相当額を支給し、住居の確保と就職に向けた支援を行う制度です。

支給対象者

  次の1から8の全てに該当する方が給付金の支給対象になります。

  1. 住居を失った,又は失うおそれがある。
  2. 離職等から2年以内又は休業等により収入が減少し,離職等と同程度にある。
  3. 世帯の生計を主として維持している。
  4. 申請時の世帯の収入合計額が収入基準額(※1)以下である。

   令和3年6月11日から令和4年3月31日までの間,職業訓練受講給付金との併給が可能になりました。

   職業訓練受講給付金については,ハローワークへお問い合わせください。

  1. 申請時の世帯の金融資産合計額が基準額(※2)以下である。
  2. 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う。
  3. 住居確保を目的とした類似の給付金等を申請者及び世帯員が受給していない。
  4. 申請者及び世帯員が暴力団員ではない。

※1 収入基準額 基準額+家賃額(世帯人数に応じた上限額有り)

世帯別収入基準額等
世帯人数 基準額 家賃上限額
1人 81,000円 31,000円
2人 123,000円 37,000円
3人 157,000円 40,000円
4人 194,000円 40,000円
5人 232,000円 40,000円
6人 269,000円 43,000円
7人 306,000円 48,000円

例)1人世帯 ,家賃額 35,000円の場合

      収入基準額 112,000円(81,000円+31,000円(家賃上限額))

※2 金融資産基準額

世帯別金融資産基準額
世帯人数 基準額
1人 486,000円
2人 738,000円
3人 942,000円
4人 1,000,000円
5人 1,000,000円
6人 1,000,000円
7人 1,000,000円

 

支給額

  1. 世帯収入額が基準額以下の場合

    支給額は,家賃額(家賃上限額(※)を超える場合,家賃上限額)となります。

  1. 世帯収入額が基準額を超える場合

    次の算定方法により算定した額となります(家賃上限額(※)を超える場合,家賃上限額)。

        基準額(※)+家賃額-世帯収入額

※基準額,家賃上限額は「支給対象者 ※1」を参照してください。

      例)1人世帯 家賃額 35,000円 世帯収入額 100,000円の場合

             81,000円(基準額)+35,000円(家賃)-100,000円(世帯収入)=16,000円(支給額)

支給期間

    3カ月(一定の要件を満たす場合、申請により支給期間を2回(最長9カ月)延長することができます。)

(注意1) 令和2年度中に新規申請された方に限り、3回(最長12箇月)まで延長が可能となります。

(注意2) 住宅確保給付金の支給修了者に対し、3カ月に限り再支給が可能になりました。

       令和3年11月30日に省令(*)が改正され,申請期限が令和4年3月31日まで延長になりました。 

   ※生活困窮者自立支援法施行規則

(注意1)及び(注意2)の申請要件については,問い合わせ先にご確認ください。

申請方法

    こまつふれあい支援センター(小松市社会福祉協議会)に申請書を提出してください。

※こまつふれあい支援センターへご相談のうえ申請してください。

問い合わせ先

  1. こまつふれあい支援センター(小松市社会福祉協議会)

   住所  小松市白江町ツ108番地1(第一コミュニティセンター内)

   電話  0761-21-8555

  1. 小松市社会福祉事務所(小松市予防先進部ふれあい福祉課)

   住所  小松市小馬出町91番地

   電話  0761-24-8051

この記事に関するお問い合わせ先
ふれあい福祉課(保護)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
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