障がい福祉サービスについて
障がい福祉サービス(自立支援給付)
サービスの種類 | 内容 |
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就労移行支援 | 一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うもの。 |
就労継続支援(A型) | 雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる方に就労の機会や生産活動の機会を提供し、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うもの。 |
就労継続支援(B型) | 一般企業等で就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うもの。 |
就労定着支援 | 一般就労へ移行した障がいのある人に対して、企業や自宅に訪問し、必要な支援をするもの。 |
自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間生活能力の向上のために必要な訓練を実施するもの。 |
自立訓練(機能訓練) | 身体機能の維持・向上のために、継続的なリハビリなど必要な訓練を行うもの。 |
生活介護★ | 常に介護を必要とする人へ、日中活動の提供(入浴、排泄、食事の介護、創作的活動等)をするもの。 |
サービスの種類 | 内容 |
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共同生活援助(グループホーム) | 地域において世話人の助けを受けながら、アパートなどで共同生活を送り、障がい者の自立を目指すもの。 |
施設入所支援 | 自宅での生活が難しい人に、夜間、休日の住まいを提供するもの。 |
サービスの種類 | 内容 |
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居宅介護(ホームヘルプ)★ |
日常生活を営むのに支障のある人に、ホームヘルパーを派遣し、家事、身体の介護等の支援を行うもの。また、通院をする時に、付き添いの支援を行うもの。
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同行援護 | 視覚障がいの方で、ひとりでの移動が難しい人に対して、外出時の支援を行うもの。 |
重度訪問介護★ | 重度の障がい者で、常に介護を必要とする人に対してホームヘルパーを派遣し、生活全般にわたる支援を行うもの。 |
行動援護 | ひとりでの行動が難しい人に、危険を回避するため必要な援護や外出時の移動支援を行うもの。 |
重度障害者等包括支援 | 居宅介護などの複数のサービスについて、包括的な支援を行うもの。 |
自立生活援助 | 施設やグループホームから地域での生活を始めた時に、生活面や健康面に対して、必要な助言などの支援を行うもの。 |
短期入所(ショートステイ)★ | 在宅の障がい者(障がい児)の介護者が、疾病等の理由により、介護できないときに、一時的に預かり宿泊するもの。 (原則 1ヶ月7日以内) |
サービスの種類 | 内容 |
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放課後等デイサービス | 障がいのある小学生~高校生を対象に、学校終了後や休業日において、小集団指導やレクリエーションを通じて自立した生活を送ることができるように、遊びの場や仲間作りの機会などを提供するもの。 |
児童発達支援 | 障がいのある未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作や知識技能を指導したり、集団生活への適応訓練をするもの。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がいなどにより外出が困難な障がいのある児童に対して居宅に訪問し、発達の支援を行うもの。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等における、集団生活の適応のための指導や支援を行うもの。 |
サービスの種類 | 内容 |
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地域移行支援 | 施設に入所されている方や精神科病院に長期入院されている方など地域での生活に移行するために重点的な支援を必要としている人へ、住居の確保その他の地域における生活に移行するための相談や支援を行うもの。 |
地域定着支援 | 在宅で、単身等で生活している障がいのある人に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性によって生じる緊急の事態等に相談その他の支援を行うもの。 |
※注意 : ★のついているものは、介護保険優先のサービスです。
障がい福祉サービス (地域生活支援)
サービスの種類 | 内容 |
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ガイドヘルプ(移動支援) | 屋外で移動が困難な知的障がい者(障がい児)等や視覚障がい者、全身性障がい者にヘルパーが外出の支援を行うもの。 |
日中ショートステイ(日帰りサービス) | 障がい者(障がい児)を持つ介護者の就労支援や休息のため一時的に預かるもの。 |
地域活動支援センター | 障がい者に活動の場を提供し、創作的活動や余暇活動を行いながら社会との交流等の支援を行うもの。 |
訪問入浴サービス | 重度身体障害者(障がい児)が入浴するのに支障のある場合、移動入浴車を派遣するもの。 (日中活動サービスや通所施設を利用できない人) |
障がい福祉サービス利用の流れ
障害福祉サービス利用の流れ・事業所案内 (PDFファイル: 265.8KB)
就労継続支援事業(A型)サービス利用の流れ・事業所案内 (PDFファイル: 207.1KB)
障がい福祉サービス利用負担額
所得区分 | 負担上限月額 | |
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生活保護 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 (市町村民税課税世帯) |
(居宅で生活する障がい児) 所得割16万円未満 |
4,600円 |
(居宅で生活する障がい者 ) 所得割28万円未満 |
9,300円 | |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
【令和元年10月から児童発達支援等の利用者負担が無償化されます】
就学前の障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無料となります。
■対象者
3歳(年度当初現在で3歳以上)から5歳(小学校就学前)までの子ども
■無料となるサービス
児童発達支援、保育所等訪問支援など
※現在実費負担している食費などについては、無償化の対象外となります。
■そのほか
無償化にあたり、新たな手続きの必要はありません。
■幼児教育・保育の無償化に関する情報
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更新日:2019年09月12日