交通事故などにあったとき(第三者行為)
第三者行為とは
交通事故や、他人から暴行を受けた場合など、第三者(加害者)からの行為によってケガをしたり、病気になった場合の第三者の行為を「第三者行為」といいます。
交通事故などの第三者行為で国民健康保険を使いたい場合
小松市国保に加入している人が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けて、医療機関にかかった場合でも、小松市国保を利用して治療を受けることができます。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一部負担金を引いた分を小松市国保が一時的に立て替えて支払い、後から加害者に請求します。
そのため、小松市国保を利用する場合は、下記の「届出に必要なもの」を提出していただく必要があります。
※示談について
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと示談内容が優先され、加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。示談は治療の終了や症状の固定した後に行う必要がありますので、示談の前に必ず医療保険サポートセンターにご相談ください。また、示談が成立した場合は速やかに示談書の写しを提出してください。
国保の保険証を使って治療を受けられない場合
- ご本人様に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
- 通勤中の事故や、業務中の事故など、労災が適用される場合
届出に必要なもの
届出書類は、医療保険サポートセンターにあります。また、下記からもダウンロードできます。
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・交通事故証明書(警察で発行してもらえます)
・人身事故証明書入手不能理由書
※交通事故証明書が物件事故の場合に提出が必要となります。
以上のほかに、場合によって誓約書の提出が必要です。
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更新日:2020年04月09日