病気やけがをしたとき
医療機関等の窓口で健康保険証を提示すれば、次の負担割合で必要な治療を受けることができます。
- 小学校に入学するまで…2割
- 小学生以上70歳未満…3割
- 70歳~74歳…2割(ただし、現役並み所得者は3割)
70歳~74歳の人は、被保険者証兼高齢受給者証が必要です。下記のページをご覧下さい。
70歳になられたときは、負担割合は誕生月の翌月(誕生日が1日の場合は当月)から変更となります。
被保険者証兼高齢受給者証は、変更となる月の初めに間に合うように、世帯主あてにお送りします。
入院時の食事代
入院時には下表の食事代(1食あたり)を支払います。残りは国保が負担します。
一般(下記以外の人) | 460円(表外の注意を参考) |
---|---|
住民税非課税世帯、低所得者2で、 過去12か月で90日までの入院 |
210円 |
住民税非課税世帯、低所得者2で、 過去12か月で90日を超える入院 |
160円 |
低所得者1 | 100円 |
(注意)ただし、次の人については、260円
- 指定難病患者、小児慢性特定疾病児童
- 継続して精神病床に入院中の方
(平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院し、同年4月1日以後も引き続き入院している人が対象になります。)
住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担減額認定証」が必要です。医療保険課に申請してください。
- 住民税非課税世帯:同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯。
- 低所得者2:世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の場合(低所得者I以外の人)
- 低所得者1:世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除
(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
医療費の支払いが困難なとき
災害などの特別な理由により、著しく生活が困窮し、資産等の活用を図ったにもかかわらず、医療機関への支払いが一時的に困難となった場合、一部負担金の減免・支払猶予が受けられる場合があります。
詳しくは医療保険課へご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
医療保険課(国保 給付・資格)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年10月01日