更新日:2023年06月21日

介護保険料(65歳以上の人)

65歳以上の人(1号被保険者)の介護保険料

 介護保険制度は、介護が必要になった人が安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていく制度です。
 ひとりひとりの保険料は介護保険の大切な財源です。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

  • 介護保険料は3年ごとに保険料(段階・金額)改定しています。
  • 令和3年度から3年間の保険料基準額は75,600円です。
介護保険料の所得段階区分
段階 対象条件 保険料額
(年額)
第1段階 生活保護・老齢福祉年金受給者 22,600円
本人が住民税非課税 住民税
非課税世帯
年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円以下
第2段階 80万円超
120万円以下
37,800円
第3段階 120万円超 52,900円
第4段階 住民税
課税世帯
80万円以下 71,800円
第5段階 80万円超 75,600円
第6段階 本人が住民税課税 合計所得金額が 125万円未満 90,700円
第7段階 125万円以上
210万円未満
94,500円
第8段階 210万円以上
320万円未満
113,400円
第9段階 320万円以上
400万円未満
124,700円
第10段階 400万円以上
600万円未満
143,600円
第11段階 600万円以上
800万円未満
151,200円
第12段階 800万円以上
1,000万円未満
173,800円
第13段階 1,000万円以上 189,000円

 

保険料の納め方

特別徴収

 年金受給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に2か月分の保険料が直接年金から引かれます。

対象

  • 老齢(退職)年金、遺族・障害年金が年額18万円以上の人

普通徴収

1年分の保険料を7月から翌年3月までの9回に分けて納めます。
毎月郵送される納付書で納めてください。保険料の納め忘れがないよう、便利な口座振替も利用できます。
詳細は下記をご覧ください。

対象

  • 年金の金額が年額18万円未満の人
  • 年度途中で65歳になった人や他市町村から転入してきた人
  • 年度途中で保険料が変更になった人
  • 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった人
  • 年金が一時差し止めになった人

介護保険料は何歳から納めるの?

65歳以上の人(1号被保険者)は、65歳になる誕生月から(1日生まれの人は前月から)、該当する段階の保険料を納めることになります。

保険料は誕生日の前日の属する月の分からかかります。

(例)

  • 6月1日が65歳の誕生日の人は、5月分からかかります。
  • 6月2日が65歳の誕生日の人は、6月分からかかります。

40歳から64歳までの人(2号被保険者)は加入している医療保険のところへ一緒に納めています。

 金額については、加入している医療保険者にお問い合わせ下さい。会社などの健康保険に加入している人は健康保険組合や勤務先にお問い合わせください。
 国民健康保険に加入している人は介護分として、国民健康保険税の中に含まれて世帯主が納めます。
 国民健康保険税に含まれている介護保険分の計算方法は、下記のページをご覧下さい。

誰もが安心して介護サービスを受けられるために

保険料を納めないでいると…

 介護サービス利用料金の自己負担額が1割のところ、いったん全額を支払った上で後ほど9割の払い戻しを受ける償還払いや、払い戻しの一時差止め、利用者の自己負担額が3割(現役並み所得者は4割)に引き上げられるなどの措置がとられます。
 ひとりひとりの保険料が介護保険制度を支える大切な財源です。保険料は必ず納めましょう。

こんな場合は…

 災害などの特別な事情で保険料の納付が困難な人や、生活保護を受けなければならないほど生活に困っている人は、保険料の減免を受けられる場合があります。
 医療保険課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(介護 保険料・資格)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8148 ファクス:0761-23-6401
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