介護保険料(65歳以上の人)
65歳以上の人(1号被保険者)の介護保険料
介護保険制度は、介護が必要になった人が安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていく制度です。
ひとりひとりの保険料は介護保険の大切な財源です。みなさまのご理解とご協力をお願いします。
- 介護保険料は3年ごとに保険料(段階・金額)改定しています。

保険料の納め方
特別徴収
年金受給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に2か月分の保険料が直接年金から引かれます。
対象
- 老齢(退職)年金、遺族・障害年金が年額18万円以上の人
普通徴収
1年分の保険料を7月から翌年3月までの9回に分けて納めます。
毎月郵送される納付書で納めてください。保険料の納め忘れがないよう、便利な口座振替も利用できます。
詳細は下記をご覧ください。
対象
- 年金の金額が年額18万円未満の人
- 年度途中で65歳になった人や他市町村から転入してきた人
- 年度途中で保険料が変更になった人
- 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった人
- 年金が一時差し止めになった人
介護保険料は何歳から納めるの?
65歳以上の人(1号被保険者)は、65歳になる誕生月から(1日生まれの人は前月から)、該当する段階の保険料を納めることになります。
保険料は誕生日の前日の属する月の分からかかります。
(例)
- 6月1日が65歳の誕生日の人は、5月分からかかります。
- 6月2日が65歳の誕生日の人は、6月分からかかります。
40歳から64歳までの人(2号被保険者)は加入している医療保険のところへ一緒に納めています。
金額については、加入している医療保険者にお問合せ下さい。会社などの健康保険に加入している人は健康保険組合や勤務先にお問合せください。
国民健康保険に加入している人は介護分として、国民健康保険税の中に含まれて世帯主が納めます。
国民健康保険税に含まれている介護保険分の計算方法は、下記のページをご覧下さい。
誰もが安心して介護サービスを受けられるために
保険料を納めないでいると…
介護サービス利用料金の自己負担額が1割のところ、いったん全額を支払った上で後ほど9割の払い戻しを受ける償還払いや、払い戻しの一時差止め、利用者の自己負担額が3割(現役並み所得者は4割)に引き上げられるなどの措置がとられます。
ひとりひとりの保険料が介護保険制度を支える大切な財源です。保険料は必ず納めましょう。
こんな場合は…
災害などの特別な事情で保険料の納付が困難な人や、生活保護を受けなければならないほど生活に困っている人は、保険料の減免を受けられる場合があります。
医療保険課へお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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医療保険課(介護 保険料・資格)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8148 ファクス:0761-23-6401
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年10月01日