更新日:2019年05月01日

地区体育施設の開放

施設利用に関するお知らせ

団体の代表者は、利用の際にチェックリスト(PDF:90KB)を毎回必ずご記入いただき、メンバー全員で感染予防対策を徹底していただくようお願いいたします。(チェックリスト(PDF:90KB)はファイルにつづり、鍵と一緒にお渡ししますので、記入してご返却ください。)

施設を利用する前と後、使用する備品やドアノブなど手で触る場所の消毒をしてください。(消毒用の塩素系漂白剤、バケツ、ぞうきん等は、鍵の受け渡しの際に一緒に貸し出します。)

利用にあたってのきまり

 地域住民の健康増進とスポーツ活動の場として、地区体育施設を開放しています。みなさんが気持ちよく利用できるように、下記の項目を守って利用ください。

 地区体育施設の利用調整は、管理指導員(地域住民)が行っています。

  • 開館時間 9時~21時30分(日曜・祝日は17時まで)
  • 施設内は禁煙です。帰る前には施設の清掃を行い、ペットボトル等持ち込んだものは必ず持ち帰ってください。
  • 各自の所有物は、必ず持ち帰ってください。(施設に私有物は置かないでください。)
  • 夜間は特に、付近住民への騒音等の迷惑行為に注意してください。
  • 不必要な照明の点灯及び水の出しすぎを避け、節電・節水にご協力ください。
  • 利用後は日誌を記入し、管理指導員へ鍵とともに返却してください。
  • 利用者が施設及び設備を破損した場合は、必ず管理指導員へ報告してください。
  • 不明なことは、管理指導員の指示にしたがってください。
  • 照明使用の場合、日誌により使用実績を報告いただき、電気代相当分を納めてください。

  「電気相当分」の詳細は、このページの「電気代相当分について」をご覧ください。

施設一覧

施設名と所在地
施設名 所在地
西部地区体育館 石川県小松市安宅町安宅林4番地112
北部地区体育館 石川県小松市大川町二丁目12番地
南部地区児童体育館 石川県小松市矢田野町ホ10番地
松陽地区体育館 石川県小松市大領町な66番地
御幸地区体育館 石川県小松市村松町丙67番地
国府地区体育館 石川県小松市河田町ヌ18番地
中海地区体育館 石川県小松市軽海町ニ号1番地4
西南体育館 石川県小松市日末町ま87番地6
板津地区体育館 石川県小松市長田町ル146番地
ふれあい松東 石川県小松市長谷町49番地
東部地区屋外運動施設 石川県小松市八幡丙80番地
中海屋外運動場 石川県小松市中海町山林チ63番地
串テニスコート 石川県小松市串町ヌ137番地
アーチェリー場 石川県小松市日末町ま87番地6(西南体育館隣)

利用手順

  1. 管理指導員に空き状況を確認(管理指導員の連絡先は小松市まちづくり市民財団(スポーツ振興グループ)までお問い合わせください)
  1. 団体を構成し傷害保険に加入(10人以上の団体を優先します)
  2. 団体登録及び使用申請書を記入し管理指導員へ提出
  3. 管理指導員より許可(申請書の受理)
  4. 利用開始
  5. 市から送られてくる納付書で使用した電気代相当分を納入(半年分の実績により10月・4月に納付書を発送します)
  • 上記は標準的な申請の流れなので、このとおりにならない場合もあります。 
  • 団体が所在する地区の体育館施設をご利用ください。 
  • 申請期間は1年単位(4月1日~3月31日)となっています。 
  • 定期利用の申請時間は1施設1年単位につき100時間までです。 
  • 不定期(1日単位)で使用することもできます。予約は使用月の3ヶ月前より受付します。
    (例)8月使用の予約は5月1日より受付します。 
  • 定期利用に関しては、毎年3月に利用団体の調整を行っています。 
  • 前年に引き続き継続して利用できるとは限りません。 
  • 定期利用は地域の団体が優先されます。 
  • 詳しくは小松市まちづくり市民財団(スポーツ振興グループ)または管理指導員に問い合わせください。

申請手続きについて

電気代相当分について

 受益者負担の観点から、照明利用の場合、電気代相当分を利用者に負担していただきます。

利用者負担額

区分

電気代相当分

体育館

1団体につき使用時間1時間当たり 100円

グラウンド、テニスコート

1団体につき使用時間1時間当たり 150円

ただし下記の場合は、市または学校、スポーツ協会を通じて減免申請書を提出していただき、電気代相当分の負担を免除します。

  1. 市または市立学校が使用するとき
    例.市立公民館の事業、中学校の部活動など
  2. 市内に住所を有する中学生以下の者の健全育成を図る目的で使用するとき
    例.ジュニア教室など
  3. 市内に住所を有する65歳以上の者の生きがいづくりや健康づくりの目的で使用するとき
    例.シニアのクラブや老人会などで構成員全員が65歳以上の団体
  4. 障がい者スポーツの振興を図る目的で使用するとき
    例.障がい者手帳の提示や福祉団体などが使用するとき
  5. その他公益上必要なとき
    例.地域の防災訓練、校下スポーツ(体育)協会の活動(社会体育大会、市民スポーツ大会の練習)

様式のダウンロード

(注意)「小松市情報公開及び個人情報保護に関する条例」に基づき、個人情報の安全確保に努め、提供された情報は、この事業においてのみ使用します。

傷害保険について

(注意)スポーツ安全協会の保険である必要はありません。

管理用書類

この記事に関するお問い合わせ先

小松市まちづくり市民財団(スポーツ振興グループ)

〒923-0945
石川県小松市末広町72 番地(小松運動公園末広体育館内)
電話番号:0761-23-5961 ファックス:0761-23-5966
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