軽自動車税とは
・原動機付自転車(125cc以下)
・軽二輪(125ccを超え250cc以下)
・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
・軽自動車(660cc以下)
・小型特殊自動車(トラクター、フォークリフトなど)
を所有する人にかかる税で、毎年4月1日(賦課期日)現在、小松市内に定置場がある軽自動車等を所有する個人及び法人に課税されます。定置場とは、軽自動車等を主に駐車しておく場所のことです。
★660ccを超える普通自動車の自動車税は・・・
自動車の主たる定置場所在の都道府県において所有者に課税されます。
納税証明書は県税事務所で発行します。
お問い合わせは 小松県税事務所 電話0761-23-1712
目 次
軽自動車税の税額
申告と届出について
登録・廃車・名義変更
納税方法
軽自動車税の納税証明書
軽自動車税の減免申請について