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住宅ローン控除

更新日: 2009年11月19日
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住宅ローン控除

住宅ローン控除(平成22年度からの新制度)について

 平成19年より税源移譲に伴う市・県民税の住宅ローン控除が創設されましたが、これに加えて、平成21年~平成25年までに入居され、平成21年分以降の所得税において住宅ローン控除を受ける方も市・県民税の住宅ローン控除適用の対象となりました。

【対象となる方】
 平成11年~平成18年、平成21年~平成25年の間に入居し所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある方(平成19年~平成20年までに入居された方は対象となりません。)。

【控除額の計算方法】
 市・県民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうちいずれか少ない方の金額となります。

①前年分の所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
②所得税の課税総所得金額等の5%に相当する金額(最高97,500円)

【申告書の提出について】
 平成21年度までは、この控除を受けるために住宅ローン控除申告書の提出が必要でしたが、平成22年度より原則として申告書の提出が不要となりました。ただし、平成11年~18年までに入居した方で山林所得・退職所得のある方は、申告書を提出して従来の計算方法による住宅ローン控除を受けた方が有利となる場合がありますので、該当となる方は税務課までご相談ください(申告期限は毎年3月15日までとなります。)。


税源移譲に伴う住宅ローン控除(旧制度)について

 平成22年度以降に旧制度の適用を受ける方(平成20年度・平成21年度市・県民税の住宅ローン控除を遡って受ける方を含む)は、従来どおり「市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出していただく必要があります。

【対象となる方】
 平成11年~平成18年の間に入居し所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある方。

【控除額の計算方法】
 市・県民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうちいずれか少ない方の金額から、前年分の所得税額(住宅ローン控除前)を差引いた金額となります。

①前年分の所得税における住宅ローン控除可能額
②税源移譲前の税率を適用して計算した前年分の所得税額(住宅ローン控除前)

【申告書の提出について】
 旧制度の適用を受ける方は、毎年3月15日までに「市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要があります。
申請書ダウンロードコーナー
 なお、平成22年度以降の市・県民税において毎年3月15日までに申告書の提出が無かった場合は、自動的に新制度を適用して控除額を計算することとなります。

申告書の提出先
市・県民税の住宅ローン控除を受ける方
住宅借入金特別税額控除申告書の提出方法
所得税の確定申告をされない方
源泉徴収票を添付して小松市へ提出
所得税の確定申告をされる方
所得税の確定申告書とともに小松税務署へ提出

【住宅ローン控除モデルケース】
 夫婦+子供2人 給与収入700万円 所得税の住宅ローン控除可能額:27万円の場合
                  (単位:円)
税源移譲前
税 額
住宅ローン控除
所得税
263,000
263,000
市・県民税
196,000
0
合 計
459,000
263,000
矢印
                  (単位:円)
税源移譲後
税 額
住宅ローン控除
所得税
165,500
165,500 (*1)
市・県民税
293,500
97,500 (*2)
合 計
459,000
   263,000  

(*1)本来なら263,000円の住宅ローン控除を受けることができたが、税源移譲により所得税が下がったため165,500円の控除となった。
(*2)残りの97,500円が市・県民税の住宅ローン控除になります。(263,000円-165,500円=97,500円)

【関連リンク】
《【総務省】個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツール(Excel)》
 ・給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用(Excel 151KB)
 ・確定申告書Aを提出する納税者用(Excel 139KB)
 ・確定申告書Bを提出する納税者用(Excel 179KB)
担当部署
税務課(市民税)
電話番号: 0761-24-8030
FAX番号: 0761-23-2446
siminnzei@city.komatsu.lg.jp
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