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住宅ローン控除
住宅ローン控除(平成22年度からの新制度)について
平成19年より税源移譲に伴う市・県民税の住宅ローン控除が創設されましたが、これに加えて、平成21年~平成25年までに入居され、平成21年分以降の所得税において住宅ローン控除を受ける方も市・県民税の住宅ローン控除適用の対象となりました。
【対象となる方】 平成11年~平成18年、平成21年~平成25年の間に入居し所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある方(平成19年~平成20年までに入居された方は対象となりません。)。
【控除額の計算方法】 市・県民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうちいずれか少ない方の金額となります。
①前年分の所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額 ②所得税の課税総所得金額等の5%に相当する金額(最高97,500円)
【申告書の提出について】 平成21年度までは、この控除を受けるために住宅ローン控除申告書の提出が必要でしたが、平成22年度より原則として申告書の提出が不要となりました。ただし、平成11年~18年までに入居した方で山林所得・退職所得のある方は、申告書を提出して従来の計算方法による住宅ローン控除を受けた方が有利となる場合がありますので、該当となる方は税務課までご相談ください(申告期限は毎年3月15日までとなります。)。
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税源移譲に伴う住宅ローン控除(旧制度)について
平成22年度以降に旧制度の適用を受ける方(平成20年度・平成21年度市・県民税の住宅ローン控除を遡って受ける方を含む)は、従来どおり「市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出していただく必要があります。
【対象となる方】 平成11年~平成18年の間に入居し所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある方。
【控除額の計算方法】 市・県民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうちいずれか少ない方の金額から、前年分の所得税額(住宅ローン控除前)を差引いた金額となります。
①前年分の所得税における住宅ローン控除可能額 ②税源移譲前の税率を適用して計算した前年分の所得税額(住宅ローン控除前)
【申告書の提出について】 旧制度の適用を受ける方は、毎年3月15日までに「市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要があります。 ⇒申請書ダウンロードコーナー
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なお、平成22年度以降の市・県民税において毎年3月15日までに申告書の提出が無かった場合は、自動的に新制度を適用して控除額を計算することとなります。
【住宅ローン控除モデルケース】 夫婦+子供2人 給与収入700万円 所得税の住宅ローン控除可能額:27万円の場合
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 (単位:円) |
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