指定管理者制度とは
これまで、公の施設の管理は、市が直接管理する「直営」、または地方公共団体の出資法人等に管理をゆだねる「管理委託制度」のいずれかの方法で行ってきました。平成15年9月に地方自治法が一部改正されたことにより、「管理委託制度」に代わり「指定管理者制度」が導入され、民間事業者やNPO法人なども地方公共団体の指定により施設の管理運営を行えることになりました。
指定管理者制度導入の目的は、民間事業者などのもつノウハウや活力を活用した、住民サービスの向上と経費削減等の施設管理の効率化を図ることにあります。
指定管理者の導入状況
小松市では、18年度より本格的に制度導入をしています。
24年4月1日現在では、318の施設が指定管理者により管理されています。
参考資料
指定管理者制度導入状況一覧表 (PDF 14KB)
指定管理者の募集について
現在、募集している施設はありません。
公の施設管理運営評価制度について
小松市では、公の施設管理運営評価制度を導入しました。
公の施設の管理運営が適正におこなわれているか、また、指定管理者制度導入施設については経費の節減と市民サービスの向上の目的が果たされているかどうかなど継続的に把握し、改善につなげていくことを目的としています。
評価制度や評価結果についてはこちらのページをご覧ください。