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ものづくり支援(小松ブランド)

更新日: 2012年5月7日
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ものづくり支援(小松ブランド)

小松ブランド新製品等販路開拓支援事業

 対象事業を募集します。
(募集期間:平成24年5月7日(月)~平成24年6月29日(金))

 小松ブランド認定製品一覧のページへ 


  本市の中小企業者(個人でも可)が開発した、新製品・新技術を小松ブランドに認定し、販路開拓等に要する経費を助成します。

対象

  市内の中小企業が次の課題を達成した(開発した)ことにより、概ね1年以内に開発した新製品等。

  機械器具または装置の新規開発

  新システムまたは新工法の開発

  生産、加工または処理のための新技術の開発

  新規性、市場性の高いパッケージソフトウェアの開発

  新しい市場の開拓が見込まれる新製品の開発

  従来製品に比べ優位性を持ち、市場ニーズをとらえた新製品の開発

補助対象経費・補助率・限度額

 補助対象経費・補助率・補助金の限度額は下表のとおりです。
 認定審査において、今後特に成長が期待できると認められる場合は、「大賞」(最優秀賞)受賞製品として、補助の優遇が受けられます。(該当なしの場合もあります)

  補助対象経費補助率補助金の限度額






新製品の販売促進等に要する経費のうち、
次に掲げる経費
 1 見本市経費
  会場借上料、小間装飾費、運搬費、
  アルバイト料 等
  (ただし、旅費は10万円を限度とする)
 2 その他市長が必要と認める経費
4分の3国内見本市
の場合
30万円
海外見本市
の場合
50万円






新製品の販売促進等に要する経費のうち、
次に掲げる経費
 1 見本市経費
  会場借上料、小間装飾費、運搬費、
  アルバイト料 等
  (ただし、旅費は10万円を限度とする)
 2 広告宣伝経費
  パンフレット作成費、広告掲載費、
  通信費 等
 3 モニター試作品製作経費
  原材料費、工具・器具費、外注加工費、
  製品改良費 等
 4 産業財産権取得に要する経費
  特許権、実用新案権、意匠権、商標権
  等
 5 その他市長が必要と認める経費
100万円

留意事項

  補助対象となる新製品は国・県の補助対象とならないものとします。

  新製品は他社製品等の実用新案権や特許権等の産業財産権を侵害していな
  いものに限ります。(ただし、産業財産権等の使用に関して合意済みのものは除
  く)なお、他社の製品・技術の産業財産権を侵害していると判明した場合には認
  定を取り消す場合があります。

認定に係る審査

  小松市ものづくり等審議会において、次の審査基準に基づき審査します。
  ① 新規性・独自性
  ② 技術性
  ③ 市場性
  ④ 安全性・安心性
  ⑤ その他

  審議会は平成24年7月に開催する予定です。

副賞

 小松ブランドに認定された場合には、副賞として5万円が進呈されます。
 (大賞受賞の場合も同額)

申請資格

 本市に事業所または住所を有する中小企業者(個人でも可)

申請方法

 「事業計画承認申請書」を商工労働課までご提出ください。

  申請書は
こちらからダウンロードできます。

募集期間

 平成24年5月7日(月)~平成24年6月29日(金)(必着)

お問合わせ先

 小松市役所(2階) 商工労働課 担当:中谷
 TEL 0761-24-8074
 FAX 0761-23-6404

 
E-mail  nakatani@city.komatsu.lg.jp
担当部署
商工労働課
小松市小馬出町91
電話番号: 0761-24-8074
syoukou@city.komatsu.lg.jp
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