女性消防職員の活躍推進について

更新日:2025年05月15日

女性消防職員のご紹介

女性消防職員活躍中

 

小松市消防本部では、消防隊、救助隊、救急隊など様々な分野で活躍する女性消防職員がいます。
令和7年4月1日現在、6名の女性消防職員が勤務し、男性職員と同等に活躍しています。
また、出産・子育てでは、休暇・休業の制度を活用できる環境が整っており、女性消防職員を全力でサポートしています。

女性消防職員が増えてきました

小松市消防本部全消防職員に占める割合

女性職員の割合 約4%

(職員数138人に対し、女性職員6人)

女性専用施設

小松市消防本部には、本部庁舎(中消防署併設)、南消防署、東出張所、西出張所、粟津温泉出張所があります。その内、本部庁舎、南消防署、東出張所に女性専用の施設が整備されており、女性消防職員でも安心して働くことができる環境が整っています。

令和9年の春には、移転整備される西出張所にも女性専用施設を整備する予定です。

今後も女性消防職員増加を見込んで女性専用施設の更なる整備更新を予定しています。

クリックすると動画が流れます

福利厚生等

小松市には、結婚、出産、育児等と仕事の良質支援のため、以下の休暇制度等があります。

【結婚の場合】

休暇・休業制度           

制度の概要 期間

結婚休暇     

職員が結婚した場合(結婚式、旅行やその他の結婚に伴い必要と認められる行事等が行われる場合も含む) 結婚式の日(挙式の日または婚姻届出の日)の5日前から結婚の日後1月までの間に5日の範囲内で必要と認められる期間が取得できます。

職員が結婚する場合に利用できる制度です。
結婚式や手続き、転居・引っ越し、新婚旅行等で利用できます。

 

【出産・育児の場合】

休暇・休業制度

制度の概要

期間

産前・産後休暇

医師等の証明により、あらかじめ分娩予定日を特定しうる場合

(分娩が予定日より遅れた場合は、産前休暇が延長となります。)

分娩予定日の前8週間(多胎妊娠の場合14週間)、分娩後8週間の休暇です。

妻の出産補助休暇

男性職員の妻が出産する場合

入院から産後2週の間に2日の範囲内で取得できます。

(出産時の付添、入院中の世話、出生届等妻の出産補助の休暇です。)

男性の育児参加休暇

妻の産前休暇中から出産の日以降1年を経過する日まで、生まれた子または小学校就学前の子の育児のために必要な場合

妻の産前休暇中から出産の日以降1年を経過する日までの期間において、5日の範囲内で取得できます。

子の育児時間のための休暇

生後1年に達しない子の授乳や世話のために必要な場合

勤務時間内に1日2回各30分の時間を取得可能。(1日1回1時間でも可能)

子の看護休暇

中学校就学前の子のけが・病気の看護をするため必要な場合

(子の予防接種や健康診断に付き添う場合も取得できます。)

1年に5日の範囲内で取得可能。(子が2人以上の場合は、10日以内です。)

休業制度

育児休業

3歳に満たない子を養育する場合(休業中は給与は支給されません)

男性職員は、出生の日から、女性職員は産後休暇終了の翌日から、満3歳の誕生日の前日まで、子の世話に専念するために休業することが出来ます。

休業制度

部分休業

小学校就学前の子の世話に専念するため必要な場合(給与は減額されます。)

正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日2時間までの休業ができます。

休業制度

育児短時間勤務

小学校就学前の子の世話に専念するため必要な場合(給与は減額されます。)

1月以上1年以下の期間、4つのパターン(週19時間35分勤務や週3日勤務など)の中から選択することが出来ます。

時間外勤務の免除

3歳未満の子を養育する職員が届けがあった場合

時間外勤務が免除になります。

深夜勤務・時間外勤務の制限

育児・介護を行う職員から届けがあった場合

深夜勤務(22時00分~5時00分)、1日24時間、1年150時間超えの時間外勤務が制限されます。

休憩時間の短縮

育児・介護を行う職員から届けがあった場合

休憩時間を45分に短縮し、終業時間を15分繰り上げることが出来ます。

時差出勤制度

業務の他、子育てや介護のために希望する場合

6時00分~13時15分の間の15パターンの中から始業時間を選ぶことが出来ます。

職員や職員の配偶者が出産する場合や、育児を行う際に利用できる制度です。
女性職員だけでなく男性職員も利用できる休暇・休業制度がありますので、家庭生活との調和や女性活躍推進のために利用できます。
また、子育てを行う職員がそれぞれの制度の請求を行った場合、勤務時間をあらかじめ選択することが出来ます。

 

【介護の場合】
休暇・休業制度 制度の概要 期間
短期介護休暇 家族等が負傷、疾病等により2週間以上にわたり介護が必要になった場合
(1日または1時間単位での取得が可能です。)
5日の範囲内で取得できます。
(要介護者が2人以上の場合は10日以内)
介護休暇 家族等が負傷、疾病等により2週間以上にわたり介護が必要になった場合
(給与は支給されません)
通算して12ヶ月(3回以下)の期間内で必要と認められる期間取得することが
出来ます。
介護時間 家族等が負傷、疾病等により2週間以上にわたり介護が必要となった場合
(給与は減額されます。)
正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日2時間までの休業が出来ます。
深夜勤務・時間外勤務の制限 育児・介護を行う職員から届けがあった場合 深夜勤務(22時00分~5時00分)、1月24時間かつ1年150時間超えの時間外勤務が制限されます。
休憩時間の短縮 育児・介護を行う職員から届けがあった場合 休憩時間を45分に短縮し、終業時間を15分繰り上げることが出来ます。
時差出勤制度 業務の他、子育てや介護のために希望する場合 6時00分~13時15分の間の15パターンの中から始業時間を選ぶことが出来ます。

職員の家族等が負傷、疾病、老齢により2週間以上の期間で日常生活を営むことが出来なくなった場合に取得出来る制度です。

休暇としては、短期から長期のものまで制度が揃っており、介護される方の状態に合わせて取得出来ます。

インターンシップを実施

小松市消防本部では就業体験を希望する大学生、高等学校生等に対しインターンシップを実施しており、令和6年度は「男性16名、女性5名」が参加しました。

参加した方々に対し、現役職員との意見交換や、女性消防職員から女性特有の悩みや不安を聞いたり、アドバイスをすることで消防士として働くイメージを持ってもらいました。

インターンシップの案内です

採用試験の詳細は下記をご覧ください。

職員採用

この記事に関するお問い合わせ先

消防総務課
〒923-0801
石川県小松市園町ホ110番地1(消防本部庁舎3階)
電話番号:
代表 0761-20-2704
総務担当(予算・人事など) 0761-20-2704
企画教養(消防団事務など) 0761-20-2705お問い合わせはこちらから