高額医療・高額介護合算療養費制度とは
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。医療保険上の世帯を単位とし、被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~翌年7月末)にお支払いされた、医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
同一世帯内であっても、計算は対象年度の末日(基準日;7月31日)に加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険)ごとに別々に計算されます。
「計算の対象とならないもの」
・月単位で支給される高額療養費や高額介護サービス費
・入院時の食事負担や居住費、差額ベッド代、日常生活費などの費用、住宅改修および福祉用具購入費
「支給の対象とならない場合」
・計算対象期間内に、医療保険と介護保険サービスのいずれかしか利用しなかった場合
・計算の結果、支給額が500円未満の場合
世帯とは?
医療保険制度上の世帯を言い、住民基本台帳上の世帯とは異なります。例えば基本台帳上同じ世帯でも、国民健康保険に加入する人と後期高齢者医療制度に加入する人とでは、医療保険制度上の世帯が別であるため、合算できません。
基準額
基準日の 医療保険
医療保険の 高額療養費の 自己負担限度額区分
| 後期高齢者医療制度 +介護保険
| 被用者保険又は 国民健康保険 +介護保険 (70~74歳の者が いる世帯)
| 被用者保険又は 国民健康保険 +介護保険 (70歳未満の者が いる世帯)
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現役並み所得者 (上位所得者)
| 67万円 | 67万円 | 126万円 |
一般
| 56万円 | 56万円 | 67万円 |
低所得者
| Ⅱ
| 31万円 | 31万円 | 34万円 |
Ⅰ
| 19万円 | 19万円 |
申請手続きについて
①基準日に「国民健康保険、後期高齢者医療制度」にご加入の方
国民健康保険、後期高齢者医療制度にご加入の方で対象になると思われる方には、お知らせする予定です。お知らせが届きましたら、保険年金課に申請してください。
*ただし、お知らせが届かなくても、次に該当される方については、申請により支給の対象となる場合がありますのでご確認ください。
平成21年8月から平成22年7月末での間に、
・市町村を越える転居をした方
→転居前市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。
・他の医療保険制度から国民健康保険、後期高齢者医療制度に移られた方
→以前加入していた医療保険者にお問い合わせください。
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1. 保険年金課に申請書を提出 2. 保険年金課と介護保険課それぞれから支給決定通知を発送し,振込します。
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②基準日に「被用者保険(健康保険組合、共済組合等)」にご加入の方
被用者保険にご加入の方は、平成23年1月以降に長寿介護課で自己負担限度額証明書の交付を受け、加入の医療保険者(協会けんぽ、共済組合等)に申請してください。
なお、詳細については加入の医療保険者(協会けんぽ、共済組合等)にご確認ください。
お問い合わせ先
・小松市役所
| 保険年金課 | (国民健康保険ご加入の方) | ℡ 0761-24-8059 |
| | (後期高齢者医療制度ご加入の方) | ℡ 0761-24-8165 |
| 長寿介護課 | (自己負担額証明書の交付等について) | ℡ 0761-24-8148 |
・石川県後期高齢者医療広域連合 ℡ 076-223-0140
・その他の医療保険にご加入の方は、各医療保険者(協会けんぽ、共済組合等)へお問い合わせください