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後期高齢者医療制度

更新日: 2010年8月6日
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後期高齢者医療制度
コンテンツ一覧
・対象者
・加入したらどうなるの?
・窓口での負担割合や給付については?
・保険料について
・保険料はどう納めるの?
・保険料の納付方法変更について
・保険料は、いつ納めるの?
・保険料を滞納すると、どうなるの?
 

後期高齢者医療制度はどのような制度ですか?

 少子高齢化が進む中、国民皆保険を維持し、安心して医療をうけられるよう、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が始まりました。
 運営は、後期高齢者医療広域連合が行います。ただし、みなさんが直接関係する窓口業務や保険料の徴収は市区町村が行います。
 

対象者

・75歳以上の人(誕生日から加入します。特に手続きは必要ありません。)
・65歳以上75歳未満で一定の障害がある人(申請して、認定された日から加入します。手続きが必要ですが、対象となる人にご案内します。)
生活保護を受けている人は、対象となりません。
 

加入したらどうなるの?

 後期高齢者医療制度に加入する人は、現在加入している健康保険(国民健康保険や、会社の健康保険)から脱退し、後期高齢者医療制度に移ります。
 保険証は一人1枚交付されます。
 

窓口での負担割合や給付については?

 お医者さんの窓口で支払う費用は、医療費の1割(現役並みの所得のある人は3割)です。 その他、後期高齢者医療制度の給付については、後期高齢者医療制度の給付のページへ。
 

保険料について

後期高齢者医療制度では、加入している人一人ひとりから保険料をいただくことになります。
・保険料は前年の所得により計算されます。
・保険料率については、原則、石川県内で均一です。
・保険料は、均等割(一人ひとりにかかる部分)と所得割(所得の多い人は、その所得に応じてかかる部分)をあわせた金額です。
・低所得者や、会社の保険の扶養となっていた人は、軽減措置があります。

石川県の保険料率

均等割額
所得割率
年額 45,240円
8.26%

 保険料は、石川県内に住所のある人は、石川県後期高齢者医療広域連合が決定します。詳しくは、石川県後期高齢者医療広域連合のページ
 

保険料はどう納めるの?

 保険料の決定後、市から保険料のお知らせをお送りします。小松市内にお住まいの人は、小松市が保険料の徴収を行います。
 保険料の納め方は、特別徴収(年金からのお支払)か普通徴収(納付書や口座振替で直接小松市に納める)のいずれかになります。

特別徴収
・原則、年金からのお支払にて保険料を納めます。対象となる年金は、介護保険料が天引きされている年金です。
・ただし、次に該当する場合は年金からお支払になりません。
(1)年金の年額が18万円未満の人
(2)介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、年金額の半分を超える場合。
・新規に後期高齢者医療制度に加入した人は、順次年金からのお支払になります。年金からのお支払になる前までの間は普通徴収にて納めます。
普通徴収
・年金からのお支払にならない人は、小松市からお送りする納付書や口座振替にて納めます。

年金からのお支払(特別徴収)になる人、ならない人の例



年額18万円以上の年金をもらっている人で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、年金額の半分以下の人
年金からのお支払(特別徴収)になります。



年額18万円以上の年金をもらっている人でも、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の半分を超える人
→年金からのお支払にはなりません。口座振替や納付書で納めます(普通徴収)。
ただし、介護保険料は年金から天引きされます。



複数の年金をもらっている人は、介護保険料が天引きされている年金が後期高齢者医療保険料のお支払する対象の年金となります。
介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、年金全体の半分以下の場合でも、対象となる年金の年金額の半分を超えるときは年金からのお支払にはなりません。
ただし、介護保険料は年金から天引きになります。
 

保険料の納付方法変更について

現在、後期高齢者医療保険料が年金からお支払(特別徴収)されている方のうち、希望される方は、お申し出により、納付方法を口座振替に変更することが可能となります。

これまでは
①過去2年間、国民健康保険税を滞納することなく納めていただいた方(本人)が、これからの後期高齢者医療保険料を口座振替により納付する場合
②年金収入が180万円未満の方で、これからの後期高齢者医療保険料を世帯主又は配偶者の口座振替により納付する場合
に限られていましたが、こうした限定がなくなります。

年金支給月の3ヵ月前の月末までにお手続きいただくと、年金からのお支払が中止され、口座振替によりお支払いただくことになります。

<申請方法>
事前に金融機関に口座振替依頼書を提出し、依頼書の控え、保険証、印鑑を持参し、小松市役所保険年金課又は南支所にて申請ください。

※金融機関に口座振替依頼書を提出しただけでは納付方法を変更したことにはなりません。
小松市役所保険年金課又は南支所に申出書を提出していただく必要があります。
 

保険料は、いつ納めるの?

保険料納付の年間スケジュールは、次のとおりです。

保険料の納付スケジュール
納付月
10
11
12
特別徴収
暫定の保険料
 
暫定の保険料
 
暫定の保険料
 
確定の保険料
 
確定の保険料
 
確定の保険料
 
普通徴収
暫定の保険料
暫定の保険料
暫定の保険料
確定の保険料
確定の保険料
確定の保険料
確定の保険料
確定の保険料
確定の保険料
確定の保険料
確定の保険料
確定の保険料

暫定の保険料の画像:前々年の所得により仮に計算した暫定の保険料です。前年の所得が判明するまでの間は、前々年の所得により仮に計算した保険料を納付することになります。
確定の保険料の画像:前年の所得により計算した確定の保険料です。確定した保険料の年額から、暫定の保険料(暫定の保険料の画像)分を差し引いた分を、残りの期間(確定の保険料の画像)で納めていただきます。

・平成20年度に限っては、普通徴収の人は暫定の保険料(暫定の保険料の画像)の納期限はありません。確定した保険料の年額を7月から3月で納めていただきます。
 

保険料を滞納すると、どうなるの?

 保険料を滞納した場合は、有効期限が通常より短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。また、交付の際は、市の窓口で交付します。
 さらに特別の事情もなく保険料を納期限から1年以上滞納すると、保険証を返還していただき「被保険者資格証明書」が交付されることとなっています。資格証明書での受診は、一旦医療費の全額(10割)を支払い、後から申請により給付(特別療養費)を受けます。
 保険料の納付相談などは、保険年金課までお願いします。

こんなときは窓口まで、お越しください。(手続きについて)

市内転居したとき保険証・印かん
他市区町村へ転出するとき保険証・印かん
死亡したとき死亡した人の保険証・印かん
転入してきたとき印かん・転出した市区町村から交付される負担区分証明書(県外の場合)
担当部署
保険年金課(後期高齢者医療)
電話番号: 0761-24-8165
FAX番号: 0761-23-6401
iryou@city.komatsu.lg.jp
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