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障害者福祉 制度の種類

更新日: 2011年10月18日
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障害者福祉 制度の種類

障害者の福祉制度には、どんなものがありますか。

制度
対象
身体障害者手帳肢体、視覚、聴覚、内部障害者(児)その程度により1~6級までの区分がある。
療育手帳知的障害者(児)その程度によりA(重度)・B(中・軽度)の区分がある。
精神障害者保健福祉手帳精神障害の状態により1~3級の区分がある。

主な給付制度

制度
対象
特別児童扶養手当障害を有する在宅の20歳未満の児童を扶養している方。
身障1~3級、4級の一部
療育A、Bの一部
上記と同程度の障害を有すると診断された児童(精神又はその他障害) 
障害児福祉手当20歳未満の重度障害児
身障1級  療育Aの一部
上記と同程度の障害を有すると診断された児童(精神又はその他障害)
特別障害者手当日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方。
例:両上肢、下肢が全廃で寝たきりの状態
心身障害者扶養共済制度身障1~3級、療育A・B、精神障害のある方の将来の生活の安定等のため、保護者が加入し、保護者に万一のことがあった時、年金を受ける制度
心身障害者(児)医療費助成制度身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・Bの方
身体障害者手帳3級の方のうち、H16.3.31現在小松市で医療費助成の対象の方(H16.4.1以降新規認定の方は除く)
<所得制限あり>
補装具交付事業身体障害者手帳所持者で補装具が必要な方に助成します。
(例:車イス、補聴器、眼鏡、義肢など)
日常生活用具給付事業在宅の身体に障害のある方で、日常生活を容易にするため用具を障害に応じて給付、貸与します。また、住宅改修費を助成します。
知的に障害のある方についても頭部保護帽(てんかんの方)等を給付。
(例:身体に障害のある方への特殊ベッドなど)
福祉タクシー助成事業在宅の下肢、体幹、視覚障害の1~3級(ただし3級については1種のみ)、療育手帳A・Bの方にタクシー基本料金を助成します。(年間24枚)
ただし、自動車税の減免を受けている方、施設に入所している方は対象外となります。
障害者温泉療養事業身体、療育、精神障害者手帳を所持している小松市内在住の在宅の障害者または重度の障害者(身体1、2級、療育A、精神1級所持者)の付添人で市町村が認めた方(1名)が指定の温泉宿泊施設を利用するときに助成券を交付します。
住宅リフォーム事業在宅の下肢、体幹、運動機能障害で1~3級又は視覚障害1~2級の方のバリアフリーに係る住宅の改修費を助成します。(市民税非課税世帯対象)
※各種制度の詳細は障害福祉担当までお問い合わせください

 申請書ダウンロード(福祉・児童)のページへ


制度の種類手話通訳・施設居宅生活支援他の福祉制度

担当部署
ふれあい福祉課(障害福祉)
小松市小馬出町91
電話番号: 0761-24-8052
FAX番号: 0761-23-0294
fukushika@city.komatsu.lg.jp
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