開発許可制度の趣旨
小松市では、都市周辺部における無秩序な市街化(スプロール現象)を防止し、計画的な土地利用を図るため、既に開発が進行している「市街化区域」と開発を抑制すべき「市街化調整区域」を都市計画で定めています(線引き制度)。
開発許可制度は、乱開発を防止し、暮らしやすい街をつくることを目的としており、開発行為をするためには、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。(都市計画法第29条)
開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物(ゴルフ場など)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
開発許可
小松市においては、以下の行為が許可の対象となります。
・市街化区域における500平方メートル以上の開発行為
・市街化調整区域における開発行為
・都市計画区域外における1ヘクタール以上の開発行為
建築許可
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、市長の許可を受けなければ、建築物の新築、改築若しくは用途の変更、又は第一種特定工作物の新設をしてはなりません。(都市計画法第43条)
開発登録簿の閲覧・写しの交付
開発登録簿(開発許可を受けた土地について、許可内容を登録したもの)を閲覧したり、写しの交付を申請することができます。
開発行為等適合証明(規則第60条)
建築基準法に基づく建築確認を申請しようとする場合、その内容が都市計画法に適合している旨を示す証明書の交付を申請することができます。
開発許可等申請書類
各種書式はこちらをご覧ください
⇒開発許可等申請書類
申請手数料
申請手数料はこちらをご覧ください。
⇒各種申請手数料(小松市手数料条例)(外部リンク)
開発関係条例・要綱等
・石川県開発審査会附議基準等(外部リンク)
・小松市開発許可等の基準に関する条例(外部リンク)
・小松市開発許可等の基準に関する条例施行規則(外部リンク)
・小松市開発登録簿閲覧規則(外部リンク)
・小松市開発指導要綱(PDF形式 540KB)
・小松市都市計画法施行細則(外部リンク)
・都市計画法第34条第11号の条例指定区域
・都市計画法第34条第12号の条例指定区域