平成26年4月以降の提供分につきましては、改定後の単位数での算定となります。
支給限度額(区分支給限度基準額)の変更案
区分
現在
改定後(案)
要支援1
4,970単位
5,003単位
要支援2
10,400単位
10,473単位
要介護1
16,580単位
16,692単位
要介護2
19,480単位
19,616単位
要介護3
26,750単位
26,931単位
要介護4
30,600単位
30,806単位
要介護5
35,830単位
36,065単位
※現在、介護報酬の改定内容(金額・単位等)については確定していないため、
厚生労働省による給付資料情報を掲載しています。
詳しい改定内容等については厚生労働省のホームページにてご確認ください。
介護保険被保険者証に区分支給限度基準額の記載がありますが、消費税引上げに伴う区分支給限度基準額変更による被保険者証の差し替えは行いません。
平成26年4月以降につきましては、改定後の区分支給限度基準額に読み替えて頂くようお願い致します。
福祉用具購入費、住宅改修費につきましては支給限度基準額の変更はありません。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。