低所得の方が施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額
介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービスを利用する際、食費・居住費(滞在費)の費用は自己負担となっています。低所得の人の施設利用が困難とならないよう、申請により、食費と居住費等の一定額(=負担限度額)以上が保険給付されます。所得に応じた負担限度額を超えた分は、介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。
軽減の対象
次の介護(介護予防)サービスにおける居住費(滞在費)と食費を軽減します。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・(介護予防)短期入所生活介護
・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・(介護予防)短期入所療養介護
1日あたりの負担限度額
※平成27年4月から、多床室の負担限度額が変わりました。
※平成27年8月から、次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費等を受けられません。
1 住民税非課税世帯でも、世帯分離をしている配偶者が住民税課税である
2 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が単身1,000万円、
または夫婦で2,000万円を超えている
※平成28年8月から、利用者負担段階の判定に用いる収入に非課税年金(遺族年金・障害年金等)も含ま
れるようになりました。
利用者負担段階 |
居住費等の負担限度額 |
食費の負担限度額 |
ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
第1段階 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給の人、生活保護受給の人 |
820円 |
490円 |
490円
(320円) |
0円 |
300円 |
第2段階 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 |
820円 |
490円 |
490円
(420円) |
370円 |
390円 |
第3段階 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円(820円) |
370円 |
650円 |
※介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、
( )内の金額となります。
申請手続き
【手続き方法】
申請書をダウンロードして、窓口に直接提出していただくか、郵送で提出下さい。
※申請書は、窓口にも用意しています。
【手続きに必要なもの】
1 介護保険負担限度額認定申請書
2 被保険者本人および配偶者がいる場合は配偶者の印鑑(シャチハタ等のスタンプ式のものは不可)
3 被保険者本人および配偶者がいる場合は配偶者の通帳等預貯金が確認できるものの写し
【申請書(様式ダウンロード)】
平成29年分(平成29年8月1日~平成30年7月31日)
H29介護保険負担限度額認定申請書 (EXCEL 33KB)
H29負担限度額認定申請書 記載上の注意【表】(PDF 227KB)
H29負担限度額認定申請書 記載上の注意【裏】(PDF 134KB)
【認定】
申請日の世帯の世帯主・世帯員の課税状況等により行い、申請日の月の初日にさかのぼり効力を有します。
認定された方には、「介護保険負担限度額認定証」を送付します。
【有効期限】
8月1日から翌年7月末(9月以降に申請した場合は、申請日の月の初日から7月末)で、
毎年度認定を受ける必要があります。
関連情報
H29居住費・食費の負担限度額について(WORD 508KB)